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ふるさと納税


皆さん、こんにちは!

税理士安井事務所の阿部です。

6月は梅雨の季節なので流石に雨の日が多いですね~。

ジメジメ・ベトベトするのであまり気分は良くありませんが、ちょっとした所に咲いている雨水が滴る紫陽花(アジサイ)を見るととても美しく感じ、梅雨もいいもんだな~と思う今日このごろです。

さて、皆さんのお手元に住民税の決定通知書が届いているかと思います。

今年度の税額はどうだったでしょうか?きちんと税額を確認していますか?

税額への感じ方は人それぞれですが、ちょっとでも支払う税金を有効に活用したいと思う方は、「ふるさと納税」をご活用下さい!

この制度を活用してどこかの自治体に寄附をすればお礼の特産品を貰え、税金も控除されます。

おおよその目安として、ふるさと納税の限度額は住民税額の2割です。

まずは今年度の住民税の総額がいくらか通知書で確認してみましょ~! 

(例)

今年度の住民税の決定通知書を確認したら、住民税額は15万円だった。

限度額は、15万円×20%=30,000円   ⇒30,000円-2,000円(実質負担額)=28,000円

⇒28,000円が住民税額から控除されます。

⇒翌年に支払う住民税が28,000円安くなります。かつ、その自治体のお肉やお酒をゲットできます!

もしも限度額以上のふるさと納税をしたらどうなるのか?

上限を超えた分には税額控除が適用されず、自己負担金が増えるだけでメリットはありませんのでご注意を!

特に、給与所得のみの方(確定申告をしていない方)は、ワンストップ特例を活用すれば、手続きが簡略できます。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請条件(2つの条件を満たすことが必要)

1.寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人 2.1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人

申請手続きをしなければなりませんが、確定申告をするよりはるかに楽です!  この時期は、自分の住民税はいくらなのかを確認できる良い時期です。是非一度、通知書をじっくり見て下さいね!

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