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未払賞与は経費にできる?


皆さん、こんにちは、税理士の安井です!

GW前半はいいお天気でしたね~

私のゴールデンウィークは、ゴルフウィークでもありますので、明日からのお天気が心配です。

さて、今日は「未払賞与は経費にできる?」についてお話したいと思います。

決算間際になって、利益を消すため、従業員に決算賞与を出したいと仰る経営者は多いですね。

税金を払うぐらいなら、頑張ってくれた従業員に賞与でも…と思うのは当然のことと思います。

決算間際でも、実際に支給したならば、その支給した日をもって経費計上したらいいんですが、困るのは、計算上利益がでるが、資金繰りのことを考えると、お金がない!!というケースです。

従業員賞与を支払う意思はあるので、未払計上できないか?

仕訳で表せば、給料手当 〇〇〇/未払金 〇〇〇

こういう処理ができないか? というご相談が多いですね。

これ、実はできなくもないんです。

まず、従業員への「通知」が必要で、次の3つの要件を満たせば、従業員にその支給額の通知をした日の属する事業年度に経費計上することができるのです。

①.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に通知していること。

②.通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日から1月以内に支払っていること

③.支給額を①の通知をした日の属する事業年度において損金経理していること。

なんだか出来そうな感じがしません?

でも、落とし穴があるので注意してください。

それは、実際の支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は、ここでいう「通知」に該当しません。

どういうことかというと、

たとえば、5月決算の会社で、5月31日に全社員に支給額を通知し、実際には、6月30日に支給したが、そのうち、6月15日に退職した使用人には、賞与を支給しなかったという場合です。

この場合、6月15日に退職した使用人の方だけでなく、全社員分の決算賞与が未払計上できませんので、注意が必要です。

それと、税務調査では、各人別に、全社員に「通知」したかどうかを執拗にチェックされます。 従業員代表に通知をしてもダメなんです。

各人別に、全社員に…が大事なんです。

会社としては、通知をしたかどうかの会社控えを作り、従業員の確認を証するため、従業員の自署押印を求めるなど一工夫が必要ですね。

皆さんも、実行される場合は、必ず顧問税理士の先生に相談の上でお願いしますね~。

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■第36回異業種交流勉強会のご案内

【日時】

5月11日(金) 18時~

【場所】

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ

【内容】

第1部 「法改正~労務・助成金~」

労働基準法等の改正、助成金情報について。

第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」

費用に対する考え方と商品別収益性分析      

【参加費】

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。

  関与先様:5,000円   一  般:7,000円

○勉強会+懇親会にご参加の方は以下の通りです。

 関与先様:10,000円  一  般:12,000円

○参加費は、当日頂戴致します。

【お申し込み】

税理士安井伸夫事務所 青山まで

075-256-8628

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!

【申込期限・キャンセル期限】

5月8日(火)の17時までとさせて頂きます。

【ご注意】

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

◎参加者の声 抜粋

・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。

・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。

等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。

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■お勧め小冊子

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★ よく解るシリーズ   ○ 貸借対照表

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