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扶養について


皆さん、こんにちは! 

安井事務所の次原です。

ついに「令和」に突入しました!

より良い時代になることを願います。

今回は、「扶養」についてです。

「扶養」の概念というのは、所得税法上と社会保険上(健康保険・年金)と2つあり、それぞれ定義が異なります。

この2つはよく混同されがちです。

よく言われている「103万円の壁」「130万円の壁」というのは、所得税法上、社会保険上の扶養の違いなのです。

最近では、税制改正で「150万円の壁」というのもちらほら言われています。

ここで、しっかり理解してもらえればと思います。

まず、言葉の定義を覚えて頂きたいです。

以下の言葉は、説明する際にもたくさん出てきますので混乱しないようにして下さい。

【言葉の定義】

「扶養者」

誰かを扶養している人

「被扶養者」

扶養に入っている人

「収入」

給与所得であれば、「額面金額(社会保険等が引かれる前の金額)」

事業所得であれば、「売上金額」

「所得」

給与所得であれば、「額面金額-給与所得控除」

事業所得であれば、「売上金額-経費」

 

所得税法上の親族の「扶養」

 

当事務所オリジナル資料をUPしました。

こちらの方がわかりやすいかもしれません。

この記事とあわせてご覧ください。

↓↓↓

まずは、所得税法上「扶養」に入るとどうなるか??

扶養者の所得から引かれる控除額が増えて、所得税・住民税が安くなります。

つまり、手取額が増えるということです。

なので、扶養者にメリットがあります。

もし、扶養から外れると、扶養者はそのメリットが受けれなくなるということです。 被扶養者にはメリットは特に無く、自分が働いた分の所得税・住民税がかかります。 (扶養に入っている場合、課税される機会があまりないですが、稼いだ金額によって課税される場合もあります。)

▼扶養控除の要件(全て当てはまること)

□配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

□納税者と生活を一にしている

□年間合計所得金額が38万円以下【給与所得のみの場合は年間収入(額面金額)103万円以下】

□青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、又は白色申告者の事業専従者ではない

※雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金、遺族年金、傷害年金等は非課税となり、所得税法上は所得としてみなされません。(社会保険上は異なります。)

扶養内に学生の方がおり、よく「学生だから収入130万円超えても扶養から外れない」と勘違いされている方がいます。

これは本人に「勤労学生控除」27万円が適用され、学生本人の所得税が収入130万円まではかからないというものです。

学生であっても収入103万円(所得38万円)を超えているのであれば、当然、所得税法上の扶養要件から外れることになります。

扶養に入れていた方が、もし大学生であれば、たいがいの方が特定扶養親族(19歳~23歳未満)であると思われるので、63万円の控除は使えなくなります。

特定扶養親族であれば、控除額が大きいのでご注意ください。

もし、扶養に入れていた学生が収入130万円以上であれば、当然、社会保険上の扶養からも外れ、学生本人は社会保険を自分で支払わないといけなくなります。(社会保険の扶養については後述)

マイナンバーで紐付けられて、あとあと面倒なことになりかねません。

学生の子を扶養に入れている方は、その子の収入のチェックをお忘れなく!

扶養控除の金額はオリジナル資料をご覧ください。

 

所得税法上の配偶者の「扶養」

 

親族は親族でも、配偶者の「扶養」はちょっと違います。

配偶者(一般的には妻)が働くにあたって、扶養の範囲内の年間合計所得金額が38万円以下【給与所得のみの場合は年間収入(額面金額)103万円以下】となるように調整して働く方が多いため、人手不足の中、子持ちの女性も働いてほしい!という思いから2018年より税制が変わり、配偶者はちょっと優遇されるようになりました。

初めに結論を言うと、以前は、年間合計所得金額が38万円以下【給与所得のみの場合は年間収入(額面金額)103万円以下】でMAXの配偶者控除が受けられました。

それが、年間合計所得金額が85万円以下【給与所得のみの場合は年間収入(額面金額)150万円以下】でも同じMAXの配偶者控除が受けられるようになりました。

そして、年間合計所得金額が123万円以下【給与所得のみの場合は年間収入(額面金額)201万円以下】まで段階的に配偶者控除の額が減らされていきます。

また、この制度導入と同時に、控除対象配偶者または老人控除対象配偶者を有する居住者(扶養者)自身の合計所得金額によって配偶者控除の額が変わることとなり、とても複雑でわかりにく制度となりました。

ややこしい話なのですが、配偶者の所得金額によって、控除の名称が「配偶者控除」「配偶者特別控除」とわかれるのです、、、

配偶者控除の金額、要件など詳しくは、オリジナル資料をご覧ください。

そちらを見ていただくほうがわかりやすいと思います。

 

社会保険上の「扶養」

 

まず、社会保険上「扶養」に入るとどうなるか??

扶養者が払っている社会保険料だけで、被扶養者の健康保険料は別途払わなくて大丈夫です。

(健康保険協会の種類によっては別途支払わないといけない場合もあります。) また、被扶養者が配偶者の場合は被扶養者の国民年金部分を別途支払わなくても大丈夫です。 なので、被扶養者にメリットがあります。 もし、扶養から外れると被扶養者は市区町村の国民健康保険(国保)に切り替わり、被扶養者であった方は自分で保険料を支払わないといけません。

また、配偶者の方が扶養から外れると、国保の支払いに加えて、国民年金が国民年金第3号から第1号に切り替わり、自分で支払うことになります。

▼社会保険上の扶養の要件(全て当てはまること)

□年間合計収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満)

【同居の場合】収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

【別居の場合】収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

※配偶者、直径尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。

事業所得の場合、社会保険の扶養要件は「売上金額-経費」(粗利)で見ます。

ただし、社会保険の扶養要件は所得税上の扶養要件と比べて厳しいです。

「売上金額」が130万円を超えてるが、「売上金額-経費」は130万円以内の場合、「収支内訳書」の提出を求められます。

“接待交際費”や“広告宣伝費”などが多い場合、必要経費として認められず、扶養に入れない場合があります。

ご注意ください。

(地域によって対応が違う場合がありますので、管轄の事務所にお問い合わせください。)

 

■第46回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

2019年7月19日(金)

18:00~20:00

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

今年度の「法改正」について

今年度の目玉税制改正をご紹介いたします。

また、労働関係では法改正や、今後の対応について。

助成金や補助金の話も交えて、お伝えします!!!

お得情報を吸収し、自社で活用してください!        

参加者限定資料等をデータでプレゼントします!!

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆勉強会後(20時頃から)懇親会を開催致します!

ご参加される方はプラス5,000円となります。

※参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

2019年7月16日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

■トップマネジメントセミナーのお知らせ

会計・数字の知識は、会社経営をするにあたって必要不可欠です。

ですので、 経営者・後継者・経営幹部は避けては通れない知識です。

このセミナーを受講することで、会社を成長・存続させるために必要な数字を読み解く知識が身に付きます!

▼開講セミナー

〇貸借対照表(全1回)

どれだけ多額の赤字を出しても、生き残っている会社はいくらでもあります。

答えは貸借対照表に書いてあります。

貸借対照表を読み解き、会社の財政状況 を把握し、「健全な会社=健全な貸借対照表」を目指しましょう!

〇損益計算書(全1回)

損益計算書を見れば会社は本業で稼いだの?

副業で頑張ったの?

何か特別な理 由で利益を捻出したの?

その理由が一目で分かります。

「会社の成長=本業の利益」。

まずは、本業で利益が出ているのか一緒に確認しましょう!

〇キャッシュフロー計算書(全2回)

売上増加!利益も増加!だけど何故か手許にお金が残っていない!今期儲けた 利益は何処へ消えたか?その理由は貸借対照表・損益計算書では分かりません。 キャッシュフロー計算書を活用することで、利益がお金として残らなかった理 由が分かるのです。

〇未来会計図(全2回)

損益計算書を変動損益計算書に作り替えれば、目標利益を出す為にはいくらの 売上高が必要か?社員を1人増員した場合、いくら利益が残るのか?等々、利 益を残すための方法が見えてきます。さらに変動損益計算書を未来会計図に置 きかえれば数字が苦手な方でも一目で会社の利益構造が把握でき、どこに手を 打てば利益が出るのかが分かります!

〇信用格付け(全1回)

決算が終わる度に銀行へ提出している決算書。

銀行は決算書で何を行っている か知っていますか?実は、決算書の金額を元に経営分析を行い、信用格付けを しています。相手の手の内を知れば、対等な立場で交渉が行えますが、『信用 格付け』をすることで会社の現状を見つめる良い機会にもなります。このセミ ナーを通してじっくりと自社を見つめてはいかがでしょうか?

▼セミナー時間

1回 2時間

▼開催日程

まずは075-256-8628までご連絡下さい!

お客様の日程に合わせて 随時開催致します。

▼セミナー料金(1回)

顧問先様:12,000円

その他:23,000円

※1社2名様まで上記の料金でご参加頂けます。

※お得なパック料金も有ります!

 

■お勧め小冊子

★決算書シリーズ

○今さら聞けない決算書

○今さら聞けない決算書二の巻

○あなたの会社も元気会社に!

★よく解るシリーズ  ○貸借対照表

○損益計算書

○キャッシュフロー計算書

○未来会計図

○信用格付け

★パズルノートシリーズ

〇ストラテジック・プランニングノート

〇セルフマネジメントノート

★労務

〇はじめての雇用・労務管理

〇知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本

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