top of page

医療費控除


皆さん、新年あけましておめでとうございます。

阿部です。

本年も、どうぞ宜しくお願い致します。 

お正月はどのように過ごされましたか?

私は仕事納め前日にインフルエンザにかかってしまい、年末年始にかけて自宅で静養していました。

手洗い・うがい・予防マスクをしていてもかかってしまうものですね~。

個人の確定申告時期が近づいてきましたね~。

当事務所のホームページトップに確定申告特設ページをUPしましたので、是非ご覧下さい!

↓↓↓↓↓

さて、今回は「医療費控除」についてです。

自分や生計を一にしている家族が、病気やケガなどで医療費を支払った場合、その支払った年間金額が一定以上になると、「医療費控除」を受けることができます。

また、2017年1月1日以降に、健康の維持増進および疾病の予防への取組を行う個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、控除が受けられる特例(セルフメディケーション税制)も開始しております。

 

医療費控除の概要

 

総所得金額等が200万円以上の方

(「1/1~12/31に支払った医療費」 ― 「保険金などで補てんされる金額」) ― 10万円 = 医療費控除の額

総所得金額等が200万円未満の方

(「1/1~12/31に支払った医療費」 ― 「保険金などで補てんされる金額」) ― 「総所得金額等×5%」 = 医療費控除の額

※医療費控除の額は最高200万円までとなります。

▼「保険金などで補てんされる金額」とは? 〇社会保険等からの給付金

・家族療養費

・高額介護合算療養費、高額療養費 ・出産育児一時金 等々

〇生命保険・損害保険等からの給付金 ・医療保険金

・入院費給付金 等々

▼医療費控除を受ける場合に用意するもの 医療保険者が発行する医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)

支出した医療費を証明する領収書(セルフメディケーション税制を選択する場合は、セルフメディケーション税制適用の表示がされたレシート等) 

領収書の無い通院交通費などの支払明細(メモ)

セルフメディケーション税制を選択する場合は、申告する本人が健康の保持増進及び疾病予防への一定の取組を行ったことを証明する書類(健康診査の結果通知書など)

また、証明書等を発行してもらうことで、医療費と認められているものもあります。

□ 在宅療養の介護費用

  →介護事業者発行の在宅介護費用証明書

□ 寝たきりの人のおむつ代

  →医師発行のおむつ使用証明書

□ 温泉利用型健康増進施設の利用料金

  →医師発行の温泉療養証明書

□ 指定運動療法施設の利用料金

  →医師発行の運動療法実施証明書

□ ストマ用装具の購入費用

  →医師発行のストマ用装具使用証明書

□ B型肝炎ワクチンの接種費用

  →医師の診断書

□ 白内障などの治療用眼鏡の購入費用

  →医師の処方箋

 

医療費控除の対象

 

~通院・その他~ 医療費控除は「治療目的のもの」に限り認められます。

インフルエンザの予防接種やマスク代など「予防目的のもの」は対象外となりますので注意して下さい!

…医療費控除対象(例)

×…医療費控除対象外(例)

▼お医者さんに支払う治療費等

診療・治療費

×健康診断・人間ドック

治療目的の歯の矯正費用

×美容目的の歯の矯正費用 歯科ローンの借入金

×歯科ローンの金利分、手数料相当分

金歯、ポーセレンの義歯の挿入、入れ歯

▼マッサージ、薬代等

治療のためのあんま、マッサージ、針、灸、柔道整復、カイロプラティックなどの施術費(資格を持つ人に支払ったもの)

×健康維持、疲労回復のための施術費、無資格の人に支払った施術費

治療のための医薬品(薬事法に規定)

×疾病予防、健康増進のための医薬品

医師の処方にもとづく漢方薬

×処方箋のない漢方薬

丸山ワクチンの接種代

×予防接種代

▼医療用器具、交通費

医師の指示にもとづいて購入した血圧計

×単なる健康維持のための血圧計

通院のための交通費

×自家用車のガソリン代、駐車料金

やむを得ない場合のタクシー

×一般的なタクシー代

1人で通院が困難な場合の付添人の交通費

×単なる付添人の交通費

医師送迎費

~入院~

入院時にかかる医療費は医療費控除の対象になります。

ただし、全ての入院費用が控除対象となるわけではありません。

…医療費控除対象(例)

×…医療費控除対象外(例)

入院のための部屋代

差額ベッド代(医師の診療、治療を受けるために必要な費用である場合)

×贅沢とみなされる特別室の差額ベッド代

通常の食事代

×特別食、出前の費用

診療、治療を受けるための水枕、吸いのみ

×寝巻き、洗面具などの身の回り品、寝巻きのクリーニング代など

付添人の付添料・食事代

×親族に支払う付添料・食事代

入院中、療養上の世話をする家政婦紹介所の手数料

×医師や看護師へのお礼・心付け

通常の診療代

~妊娠・出産~ 妊娠・出産関係の費用は、ほとんどが控除の対象になります。 出産時の入院費用については、上記を参考にしてください。 ただし、健康保険組合や共済組合から支給される家族出産育児一時金等の補てん金は、出産にかかった医療費から引く必要があります。

…医療費控除対象(例)

×…医療費控除対象外(例)

妊娠と診断されてからの定期健診、検査費用

×通常の健康診断

通院のための交通費

×実家に帰って出産するための旅費

出産のための入退院時のタクシー代

×やむを得ない場合以外のタクシー代

保健師、看護師、准看護師による療養上の世話の対価

保健師など以外の者に支払う療養上の世話の対価 ×親族に支払う看護料、出産後に家政婦を雇って支払う費用

助産師による分娩介助料

助産師による保健指導料(桶谷式乳房管理法もOK)

人工授精にかかった費用、不妊治療の費用

母体保護法に基づく理由で行う妊娠中絶費用、流産した場合の手術費用

                                  等々

 

セルフメディケーション税制

 

オリジナル資料を掲載します!

こちらの資料を見るほうがわかりやすいかもしれません。

健康の維持増進および疾病の予防への取組(※1)として一定の取組を行う個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超える時は、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等々

※2 医療用薬から市販薬に規制が変更された薬

対象のOTC薬は日々増えており、2017年1月施行に伴い対象の製品には製品のパッケージにマークが表示されるようになりました。

OTC医薬品の一部を参考までに載せておきます。

★ロキソニンS(第一三共ヘルスケア)

★バファリンEX(ライオン)

★アレグラFX(久光製薬)

★コンタック鼻炎スプレー(コンタック)

★アリナミンEXゴールド(武田薬品工業)

★ニコレット(武田薬品工業)

★フェイタスシップ(久光製薬)  等々

証明書類には以下の内容が記載されています。

1.商品名

2.金額

3.当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨

4.販売店名

5.購入日

レシートや領収書等をみれば、対象商品が分かるようになっているのでご安心ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません!

購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを適用するかはご自身で選択することになります。

セルフメディケーション税制を受ける場合は、以下の書類が必要です。

特定一般用医薬品等購入費に係る領収書

特定一般用医薬品等に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。

特定の取組を行ったことを明らかにする書類

特定の取り組みとは、一定の健康審査や予防接種などのことをいいます。

確定申告をする方が、その年中に受ける必要があります。

 

■第44回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

2019年4月19日(金)

第1部(総務・経理職向け)

15:00~17:00

第2部(経営者・管理職向け)

18:00~20:00

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

知らぬが損をする?!2019年の「法改正」

2019年4月1日からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(正社員・パートなどすべての労働者)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については取得させなければなりません。

第1部(15:00~17:00)総務・経理職向け勉強会

年次有給休暇の基礎知識や年次有給休暇の管理方法。「36協定」新様式の書き方、その他、労務管理に関わる法改正など、実務に直結する内容。

第2部(18:00~20:00)経営者・管理職向け勉強会

年次有給休暇に関しての法改正と対策。外国人労働を含めた労務関係の法改正や税制改正等。

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

第1部、第2部それぞれ以下の金額となります。 

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆勉強会後(20時頃から)懇親会を開催致します!

ご参加される方はプラス5,000円となります。

※参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

2019年4月16日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

■トップマネジメントセミナーのお知らせ

会計・数字の知識は、会社経営をするにあたって必要不可欠です。

ですので、 経営者・後継者・経営幹部は避けては通れない知識です。

このセミナーを受講することで、会社を成長・存続させるために必要な数字を読み解く知識が身に付きます!

▼開講セミナー

〇貸借対照表(全1回)

どれだけ多額の赤字を出しても、生き残っている会社はいくらでもあります。

答えは貸借対照表に書いてあります。

貸借対照表を読み解き、会社の財政状況 を把握し、「健全な会社=健全な貸借対照表」を目指しましょう!

〇損益計算書(全1回)

損益計算書を見れば会社は本業で稼いだの?

副業で頑張ったの?

何か特別な理 由で利益を捻出したの?

その理由が一目で分かります。

「会社の成長=本業の利益」。

まずは、本業で利益が出ているのか一緒に確認しましょう!

〇キャッシュフロー計算書(全2回)

売上増加!利益も増加!だけど何故か手許にお金が残っていない!今期儲けた 利益は何処へ消えたか?その理由は貸借対照表・損益計算書では分かりません。 キャッシュフロー計算書を活用することで、利益がお金として残らなかった理 由が分かるのです。

〇未来会計図(全2回)

損益計算書を変動損益計算書に作り替えれば、目標利益を出す為にはいくらの 売上高が必要か?社員を1人増員した場合、いくら利益が残るのか?等々、利 益を残すための方法が見えてきます。さらに変動損益計算書を未来会計図に置 きかえれば数字が苦手な方でも一目で会社の利益構造が把握でき、どこに手を 打てば利益が出るのかが分かります!

〇信用格付け(全1回)

決算が終わる度に銀行へ提出している決算書。

銀行は決算書で何を行っている か知っていますか?実は、決算書の金額を元に経営分析を行い、信用格付けを しています。相手の手の内を知れば、対等な立場で交渉が行えますが、『信用 格付け』をすることで会社の現状を見つめる良い機会にもなります。このセミ ナーを通してじっくりと自社を見つめてはいかがでしょうか?

▼セミナー時間

1回 2時間

▼開催日程

まずは075-256-8628までご連絡下さい!

お客様の日程に合わせて 随時開催致します。

▼セミナー料金(1回)

顧問先様:12,000円

その他:23,000円

※1社2名様まで上記の料金でご参加頂けます。

※お得なパック料金も有ります!

 

■お勧め小冊子

★決算書シリーズ

○今さら聞けない決算書

○今さら聞けない決算書二の巻

○あなたの会社も元気会社に!

★よく解るシリーズ  ○貸借対照表

○損益計算書

○キャッシュフロー計算書

○未来会計図

○信用格付け

★パズルノートシリーズ

〇ストラテジック・プランニングノート

〇セルフマネジメントノート

★労務

〇はじめての雇用・労務管理

〇知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本

↓↓↓↓↓

 

■お願いとご注意 このメールマガジンは著作権法で保護されています。 許可無く複製及び転載をすることを禁止します。 また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して 発行人はその責任を負いません。自己の責任にて対処ください。

最新記事

すべて表示

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊所は、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。 【年末年始休業期間】 2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火) ※お問い合わせにつきましては、2022年1月5日(水)以降に順次対応さ...

顧問先様ページを更新しました!

顧問先様ページに以下のPDFデータをUPしています! ★Q&A 全事業者が対象!改正電子帳簿保存法により必要となる対応とは? 来月から始まる制度です。今一度確認しましょう! ~顧問先様ページへの登録方法~ ※顧問先様以外の方が登録しても、承認されません。...

生前贈与のラストチャンス?!

相続税対策としてポピュラーな生前贈与、現金や自社株を毎年少しずつ移している方もいらっしゃるかと思います。 この生前贈与で相続税対策ができなくなると巷で噂されていますが、一体どういうことでしょうか? 解説したいと思います!...

bottom of page