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ふるさと納税返礼品は課税されるか?


皆さん、こんにちは!

税理士の安井です。

清々しい(すがすがしい)秋晴れが続きますね~。

穏やかな気候でほんとに、静かな幸せ感があります。

さて、今日は、ふるさと納税返礼品は課税されるかについてのお話しします。

ふるさと納税も、やっている人がかなり多くなりました。その寄付の見返りとしてもらえる返礼品ですが、課税対象になるって知っていましたか?

ふるさと納税の返礼品は、「一時所得」として税金の対象になるのです。

国税庁の見解では、ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられます。

したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。

というのが、国税庁の公式見解であり、ふるさと納税返礼品は、一時所得として課税されるということです。

一時所得の金額というのは、次のように計算します。

一時所得の金額 = 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で、特別控除額の50万円がいわば非課税枠です。非課税枠が50万円ありますので、多くの人は、結果的にふるさと納税返礼品に税金がかかることはありません。

 

●ふるさと納税の返礼品を金額換算して年間30万円だった場合

総収入金額30万円-必要経費0円-特別控除30万円=0円となります。

したがって、ふるさと納税返礼品に所得税・住民税はかかりません。

 

●ふるさと納税の返礼品を金額換算して年間100万円だった場合

総収入金額100万円-必要経費0円-特別控除50万円=50万円となり、その1/2の25万円が税金対象になります。

ふるさと納税は、原則的に所得税の確定申告で寄付金控除を受けます。

確定申告をしているということは、どこへいくら寄付したのかは、税務署は当然に把握していますので、返礼品で課税すべき人はもおおよそ抽出できることになります。

 

現在では、総務省は返礼率30%という目安を設けていますので、50万円÷30%=167万円を超えるふるさと納税をしている人には、一時所得を申告するように指摘してくる可能性があります。

しかし、実際にふるさと納税返礼品で一時所得として課税したという話は聞いたことがありません!!

それは、そこまで、多額のふるさと納税をする人が稀なのと、実際に課税するとなれば、一品ごとの返礼品の時価算定が極めて困難だからだと思います。

でも、一応、国税庁の公式見解では、一時所得に該当するのですから、167万円を超えるふるさと納税をしている人は、課税される恐れがありますのでご注意くださいね。

 

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★日時  

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★場所   

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京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

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不採算の輸出をやめたなら?セールスマンを増員すると・・・​

★持ち物  

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★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

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 ご参加される方は上記金額にプラス5,000円となります。

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

11月6日(火)の17時までとさせて頂きます。  

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ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

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