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特例事業承継税制の落とし穴


皆さん、こんにちは! 税理士の安井です。

この度の大阪北部地震でお亡くなりになられた方には、心よりお悔み申し上げます。

また、被災された皆様にも、心よりお見舞い申し上げます。

私はいつもバランスボールに座って仕事をしますので、地震があったときは、なんかよく揺れるな~って感じで、「あっ、これは大きい!」と思ったので、思わず、パソコンがこけないように押さえてしまいました。

ほんとに一寸先は闇ですね。

さて、今日は、特例事業承継税制の落とし穴についてお話したいと思います。

特例事業承継税制は、今年の税制改正の目玉で、このメルマガでも取上げましたが、私の税理士仲間でも注目はしていますが、どこか冷やかな感じなんです。

我々よりも、金融機関やコンサルティング会社の方が熱心に動いているようです。

一部のセミナーでは、

「贈与しても税金を払わなくていいー!!」

「無税ー!!」

「今がチャンスーーー!!」

などど連呼しているようなところもあるようです。

でも、これは正解のようで、正解ではないんです!!

今回の改正は、あくまでも「納税猶予」なんです。 本来なら、税金を払わなければならないものを、一時的に待ってもらって、一定の要件に該当したときに、「待った」してもらってた税金を払うことになるというものなのです。

オーソドックスな例としては、

たとえば、1代目から2代目に株式を贈与します。

→贈与したときには、贈与税が「納税猶予」。

→その後、1代目が死亡したときは、

→かつて贈与したときの贈与税が「免除」で、相続税が「納税猶予」。

というパターンが考えられます。

納税猶予と免除を勘違いしている方は、いずれも税金を払っていないので、自分が納税猶予の特例を受けているかどうかも分からない状態が来るかもしれせん。

また、サポートしているはずの税理士も死亡したり、事務所が解散したり、場合によっては顧問契約が切れてしまい、アドバイスできる立場ではなくな っているかもしれません。

そうすると、手続面でのリスクが出てきます。

この制度は、一度適用を受けると、3年に一度の手続きを忘れれば、かつて、「納税猶予」を受けていた税金を払わなければならないのです。 あるいは、会社そのものが、業績不振により、廃業や吸収合併されることもありますし、減資するかもしれません。 そのときも、一定の減免措置があるとはいえ、かつて「納税猶予」を受けていた税金を、払わなければなりません。

今は、税金を払うのを猶予されているが、将来どこかの時点で税金を払うことになる!!としっかり認識する必要があります。 このように、数十年後、何が起こるか分からない状態なのに、今が「納税猶予」だからと言って、安易に適用を受ければ、将来において大きな禍根を残すことにもなりかねません。

適用を受ける方は、今は、税金を払うのを猶予されているが、将来どこかの時点で税金を払うことになる!!

と、しっかり認識する必要があると思います。

なので、特例事業承継税制は選択肢の一つで、暦年贈与や相続時精算課税制度で対応できるものは、そちらを選ぶ方が賢いかもしれませね。

会社によって、事業承継のあり方も様々でしょうから、顧問税理士には、しっかりとご相談ください。

でも、なんで銀行やコンサル会社がこの制度に飛びつくんですかね~?

きっと、この制度を切り口にして、会社に入り込みたいんでしょうね。

皆さんも、甘い言葉には、気を付けてくださいね~!!

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