皆さん、こんにちは。
安井税理士事務所の青山です。
今年の夏は暑いですね。
去年は夜寝るときにエアコンをつけずに寝ていたので すが、今年は夜まで暑すぎてエアコンなしだと眠れませんね。
そろそろ暑さも ひと段落して欲しいところです。
では、今回は、留学生アルバイトの税金について書いてみようと思います。
現 在日本では約20万人の留学生がアルバイトをしていると厚生労働省が発表していますので、これからの企業経営においては留学生アルバイトへの課税実務 もある程度は知っておいたほうが良いかとも思いますよ。
留学生に限らず大学生等学校に通いながらアルバイトなどをしている場合には、 勤労学生控除というものが認められています。
お給料であれば、130万円( 給与所得控除65万円、基礎控除38万円、勤労学生控除27万)までであれ ば、所得税はかかりません。
では、この場合の勤労学生控除の対象とはどういった人かというと、学校教育 法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校)の学生でなければならず、専門学校や、日本語学校ではこの対象とはなりません。
ちなみに勤労学生控除の適用が出来る方であれば、130万円までは所得税は かかりませんが、98万円を超えると住民税の扶養の対象から外れ、103万 円を超えると所得税の扶養の対象から外れます。
所得税はかからないから扶養の範囲内と間違うケースが多いのでご注意ください。
では、留学生はアルバイトをどのぐらいできるのかといいますと、1週間に 28時間以内と定められています。
留学生のアルバイトに普通に税金計算をし てアルバイト代を支払えばよいかというと、そうではありません。
まずその留学生が、1年以上日本に住むのか、1年未満で帰国するのかによって計算方法が異なります。
1年未満であれば、20.42%の源泉徴収を行う ことになりますし、1年以上の場合には、普通のアルバイトと同じ方法となります。
注意点はこれだけかというと、まだあります。
これが一番厄介なところになる のですが、日本とその留学生の国との間に租税条約が結ばれている場合には、 税金が免税とされる場合があるからです。
中国、フィリピン、ブラジル、韓国、パキスタンなどの国とは条約が締結され ているため、免税とされていますが、自動的に免税となるわけではなく、留学生が「在学する学校が発行する在学証明書」を勤務先企業に提出して、勤務先 企業が「租税条約に関する届出書」と一緒に所轄税務署長に提出する必要がありますので、ご注意ください。
また、上記中国、フィリピン、ブラジル、韓国、パキスタンなどの国の中には、 何年間は免税とか、いくらまでならば免税といった細かい規定がありますので、 その留学生の国によって対応が異なります。
皆さんが、もし外国人留学生を雇用されている場合には、念のため確認を 取っておいたほうが良いと思いますよ。
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