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設備投資減税で中小企業を支援!


皆さん、毎度ありがとうございます。

税理士の安井伸夫です。

ゴールデンウィークは如何お過ごしでしたか~

私は、今年も!ゴルフ三昧でした。

腕は上がりませんが、楽しいので、まぁ良いでしょう~

さて、今日は、新年度から始まった「中小企業経営強化税制」の話をしようと思います。

従来、中小企業が機械装置やソフトウエア等を購入した場合には、取得価 額の全額が損金になる制度(即時償却)がありました。

また、即時償却に代え、税額控除(※)の制度を選択することも可能でした。

※ 税額控除とは、税金そのものが減る制度のことです。この税額控除を 選択しても、通常の減価償却費は計上できます。

※ 即時償却は、100%損金ですので、当期の利益圧縮にはメリットは ありますが、減価償却費の前倒し計上に過ぎないので、課税の繰り延 べ措置にしか過ぎません。

※ どちらを選択すべきかはケースバイケースです。

従来は、即時償却できたり、30%特別償却であったり、資産の取得時期 によって、内容も異なっていましたが、この4月からは、内容を拡充して、 「中小企業経営強化税制」としてスタートしています。

● 資産の取得時期

平成29年4月1日~平成31年3月31日

● 税制上のメリット

〇 固定資産の取得価額の全額を100%減価償却(即時償却)

〇 「取得価額×7% ※」を税額控除 のいずれか選択適用となります。

※ 資本金が3,000万円以下の法人等の場合は10%

● 適用対象となる固定資産の取得価額は次の通りです。

〇 機械装置 :160万円~

〇 工具 : 30万円~

〇 器具備品 : 30万円~

〇 建物付属設備: 60万円~

〇 ソフトウエア: 70万円~

ここで注目すべきは、器具備品と建物附属設備が対象となったことです!

器具備品、建物付属設備の具体例としては、

〇 器具備品 冷蔵陳列棚、ルームエアコン、サーバー、業務用冷蔵庫、介護浴槽、 ブレーキ・スピードテスター、介護用アシストスーツ、理美容機器、 三次元座標測定機(測定機器)

〇 建物附属設備 エレベーター、空調設備、高圧受電設備

具体的には、中小企業庁のホームページでご確認ください。

● 手続面においては、

○ 「経営力向上計画」の認定を受ける必要があります。

○ その「経営力向上計画」の認定を受けた後に固定取得することが 前提で、その申請には「工業会証明書」または「経産局確認書」 の添付が必要です。

いかがでしょうか?

正に、攻めの投資を後押しする税制ですね。

なお、従来の「中小企業投資促進税制」も平成31年3月末まで2年間延長されていますので、設備投資をしようとお考えの方には、チャンス 到来ですね。

皆さんも是非ご活用くださいね~

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