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所得拡大税制の改正について


皆さん、毎度ありがとうございます。

税理士安井伸夫事務所の青山です。

今回は所得拡大税制の改正についてお知らせいたします。

皆さんの会社では所得拡大税制の計算をされておられますか?

所得拡大税制って聞いたことあるけど、どんなやつだったけなーという方のために簡単に所得拡大税制のおさらいから始めようと思います。

所得拡大税制とは、平成24年4月1日以降に始まった事業年度を基準として「その事業年度に支払ったお給料の金額よりも何パーセント以上お給料を支払ってください」、また、「その前年のお給料の金額以上のお給料を支払ってください」、そうすれば、法人税または所得税を一定額おまけしてあげますよという税制です。

算式

①基準の年のお給料の金額×〇%≦その年に支払ったお給料の金額

②その前年に支払ったお給料の金額≦その年に支払ったお給料の金額

③その前年に支払ったお給料の平均額<その年に支払ったお給料の平均額上記3つを満たした場合(〇パーセントは年や会社規模によって異なります。)に以下の税額をおまけしてもらえます。

(その年に支払ったお給料の金額―基準の年のお給料の金額)×10%

今回の改正では、平成29年4月1日以降に始まった事業年度において上記算式を満たした場合の税金のおまけの割合が、大企業であれば12%、中小企業であれば22%に引き上げられました。

例えば、

基準年度のお給料が1000万、前期のお給料が1050万、そして当期のお給料が1100万円であったとすると、100万円お給料の金額が増加しているので、

100万円×22%(中小企業であれば)=22万円

の税額控除となります。

この税制を適用するには、基準年度(平成24年4月1日以降に開始された事業年度)のお給料の金額がわからないことには適用を受けることが出来ませんので、ご注意を。

今までは残念ながら欠損金の累積があったりして税額控除の適用がなかったけど、これからは税額控除が出来そうだという会社であったとしても過去の資料をまず整理してこの税制の適用となるための資料作りが必要となりますので、ある程度前もって準備を始めてくださいね。

うまく税制を活用して無駄な税金を支払わないようにしていきましょう。

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