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配偶者控除の改正について


皆さん、こんにちは!

税理士安井事務所の青山です。

本当は先週が私の担当であったのですが、所得税の確定申告に追い回されてしまい、次原に代わってもらったのです。

税務署も大変であったと思いますが、税理士事務所も大変な時期を終わって、ほっとしたところです。

さて、今回は配偶者控除の改正についてお伝えしたいと思います。

昨年末に自民党税制改正大綱が出て、配偶者控除の見直しがなされるとしてニュースに流れていましたが、現在審議中の国会にて、もう少し内容が具体的にわかってきたので、その内容をお伝えしよう

と思います。

この改正は平成30年からですので、まだ9か月ぐらいは猶予がありますので、あせらないでくださいね。

今まで控除対象配偶者として源泉所得税の扶養の対象となっていた配偶者の概念が変更されるようで、今後は「同一生計配偶者」と改められます。

そして、合計所得金額が1000万円(給与所得であれば1230万円)以下の人の配偶者が控除対象配偶者と変更されました。

つまり、所得が1000万円を超える方の配偶者は配偶者控除を受けることが出来なくなったということですね。

さらにここからは源泉所得税を計算するための概念が新たに追加されたという話になるのですが、「源泉控除対象配偶者」という概念出来ました。

これは合計所得金額が900万円(給与所得であれば、11,263,158円)以下の人の配偶者でその人と生計を一にするもののうち、合計所得金額が85万円以下である者という定義がされています。

では、900万円を超えている人は配偶者控除を受けることが出来無いのかというとそうではなく、源泉徴収の時点では扶養とすることは出来ないが、年末調整の時点でご自身の所得が1000万円を超えていなければ、配偶者控除を受けることが出来るという今までの源泉徴収事務とは異なるやり方をすることとなります。

また、合計所得金額が85万円まで配偶者控除の対象となるということは年収150万円まで稼いでも構わないと考えてしまうかもしれませんが、実はここに罠があるのですね。

ご承知の方もおられると思いますが、収入が130万円を超えると、年金と健康保険の支払い義務が生じます。勤務先で社会保険に加入出来るケース、ご自身で健康保険・国民年金に加入するケースがあるでしょうが、きちんと検討しておかないと、働いたけれども社会保険料を支払ったがために残ったお金は以前よりも少なくなっていたなんてことにもなりかねません。

勤務先の社会保険に加入されるのであれば、約160万円 健康保険・国民年金に加入されるのであれば、約175万円 これ以上働かないと却って手取り額が少なくなってしまうようです。

勤務先の社会保険に加入されるのであれば厚生年金がもらえるので将来の年金が増えることになりますが、今自由に使えるお金が減ってしまうのは痛いですよね。

また、昨年10月から従業員数が501人を超える企業では、年収106万円(月額88,000円)を超えて働く人は社会保険に加する必要が出てきています。

この場合には125万円を超えて働かないと手取り額が今までよりも下がってしまうようです。

来年からは源泉徴収事務の際に注意しないといけないことが新たに加わることになるのですが、どれぐらい働くことが良いのかももう一度確認する必要がありそうです。

皆さんもご注意ください。

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