皆さん、こんにちは
税理士安井事務所の次原と申します。 今回は平成29年1月1日からしれ~っと始まったセルフメディケーション税制についてです。
これは従来の医療費控除の特例です。
内容はどういうものかというと健康の維持増進および疾病の予防への取組(※)として一定の取組を行う個人が平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
※特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診スイッチOTC薬…医療用薬から市販薬に規制が変更された薬セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
ロキソニンなどの鎮痛剤、風邪薬、ガスター10などの胃薬、意外と湿布や虫刺され用の薬、水虫用の薬もセルフメディケーション税制対象だそうです。
私が個人的に驚いたのは、禁煙用の二コレット。
これもセルフメディケーション税制対象だそうです。
禁煙をしたいと思っている方はこれをきっかけに禁煙活動を始めてみてもいいですね!
これだけ色々な医薬品が対象であるのであれば、1万2千円なんて余裕で超えるかもしれません!
もし、どれが対象医薬品なのかわからない!という方は薬のパッケージにセルフメディケーション税制対象品と書いてあるのでチェックしてみて下さい!
とりあえず、対象品を買ったらレシートを1年分保管し1万2千円超えそうであれば、インフルエンザなどの予防接種を受けたらいいかと思います。
これで申告する際の材料は揃います!
医療費控除を含めた詳しい内容は以下のページよりご覧下さい♪
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http://www.yasuioffice.com/blank-22
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