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「領収書」と「領収証」


皆さん、こんにちは!

次原です。

なんだか、5月なのか?という暑さですね。

熱中症にならないように気を付けてくださいね!

さてさて、今日は「領収書」と「領収証」についてお話しようかと思いますが

その前にお知らせから、、、

 

年次有給休暇の時季指定について、就業規則に記載必須

 

2019年4月から、年次有給休暇の時季指定義務(会社からの時季指定)の制度が施行されています。

厚生労働省では、2019年5月付けで、新たなリーフレットが公表されています。

時季指定義務制度を適用する場合、就業規則の変更が必要です。 今一度、確認しましょう。

 

平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

 

厚生労働省から、「平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果」が公表されました。

平成30年度は約7割で法令違反となっております。

①監督指導の実施事業場:8,494事業場

このうち、5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反あり

②主な違反内容[①のうち、是正勧告書を交付した事業場]

・違法な時間外労働があったもの:2,802事業場(全体の33.0%)

・賃金不払残業があったもの:463事業場(全体の5.5%)

・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:948事業場(全体の11.2%)

③主な健康障害防止に係る指導の状況[①のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

・過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:4,932事業場(全体の58.1%) このうち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:2,216事業場(上記の事業場のうち44.9%。全体では26%)

・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,362事業場(全体の16.0%)

「時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導した」という事例が数多く紹介されています。

月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している場合、過労死のリスクが高くなり、また、大企業においては、改正労働基準法による時間外労働の上限規制に抵触するおそれもあります。

中小企業については、来年の2020年4月1日から時間外労働の上限規制が始まります。

月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している働き方をしている従業員がいれば、早急に改善する必要があるでしょう。 そして、最終的には、限度時間(1か月については45時間、年間360時間)以内までもっていけると安心かと思います。

 

届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更

 

日本年金機構から、2019年5月に、「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」というお知らせがありました。

その内容を紹介します。

●遡及した届出等における添付書類の廃止

以下の①~④に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行うため、届出時の添付が不要とされました。

①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合、確認書類の提出が必要でした。

②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合、確認書類の提出が必要でした。

③健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合または、改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合、確認書類の提出が必要でした。

●被保険者本人の署名・押印等の省略

以下の①~④の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能とされました。(注)

また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能とされました。

(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合でも、届書等の氏名欄の記入は必要。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で、提出する必要がある。

①健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届

②年金手帳再交付申請書

③厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)

④厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)

 

「領収書」と「領収証」

 

さてさて、今回の本題「領収書」と「領収証」。

どう違うの?と思いながらも、放置している方がほとんどかと思います(笑)

そんな素朴な疑問にちょっと突っ込んでいきたいと思います。

さてさて、「領収書」と「領収証」はどう違うのか?と言いますと。

結論、同じです(笑)

goo辞書では「領収書>領収証」。 領収書は「金銭を受け取ったしるしに書いて渡す書き付け。受取(うけとり)。

受領証。領収証。レシート。」と記載されており、領収証は「領収書に同じ」と記載されています。

役所や金融機関は領収証として、民間企業は領収書として発行される機会が多いとも言われていますが、明確には区分けされていません。

民法では「受取証書」。 民法には「受取証書」と書いてあります。

民法第480条(受取証書の持参人に対する弁済)

受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。

ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法486条(受取証書の交付請求)

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

国税庁は「領収書≧領収証」。 国税庁タックスアンサー(No.7105金銭又は有価証券の受取書、領収書)より

金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。

したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

受取書や領収書の中に領収証やレシート、預り書が含まれているので、国税庁は「領収書≧領収証」かと思います。

ついでに、領収書に伴う印紙税額は国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁タックスアンサー(No.7141印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで)

領収書と領収証についてグダグダと書いてみましたが、実情はほとんど変わりなしです!(笑)

もともと、役所や銀行関係では「領収証」、民間では「領収書」という名前が一般的だそうなので、一般企業の方は「領収書」を利用するといいのかな?と思いますが法律上は「領収書」でも「領収証」でも問題無いので好きな方を使ってもらったらいいかと思います!!

 

■第46回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

2019年7月19日(金)

18:00~20:00

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

今年度の「法改正」について

今年度の目玉税制改正をご紹介いたします。

また、労働関係では法改正や、今後の対応について。

助成金や補助金の話も交えて、お伝えします!!!

お得情報を吸収し、自社で活用してください!        

参加者限定資料等をデータでプレゼントします!!

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆勉強会後(20時頃から)懇親会を開催致します!

ご参加される方はプラス5,000円となります。

※参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

2019年7月16日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

■トップマネジメントセミナーのお知らせ

会計・数字の知識は、会社経営をするにあたって必要不可欠です。

ですので、 経営者・後継者・経営幹部は避けては通れない知識です。

このセミナーを受講することで、会社を成長・存続させるために必要な数字を読み解く知識が身に付きます!

▼開講セミナー

〇貸借対照表(全1回)

どれだけ多額の赤字を出しても、生き残っている会社はいくらでもあります。

答えは貸借対照表に書いてあります。

貸借対照表を読み解き、会社の財政状況 を把握し、「健全な会社=健全な貸借対照表」を目指しましょう!

〇損益計算書(全1回)

損益計算書を見れば会社は本業で稼いだの?

副業で頑張ったの?

何か特別な理 由で利益を捻出したの?

その理由が一目で分かります。

「会社の成長=本業の利益」。

まずは、本業で利益が出ているのか一緒に確認しましょう!

〇キャッシュフロー計算書(全2回)

売上増加!利益も増加!だけど何故か手許にお金が残っていない!今期儲けた 利益は何処へ消えたか?その理由は貸借対照表・損益計算書では分かりません。 キャッシュフロー計算書を活用することで、利益がお金として残らなかった理 由が分かるのです。

〇未来会計図(全2回)

損益計算書を変動損益計算書に作り替えれば、目標利益を出す為にはいくらの 売上高が必要か?社員を1人増員した場合、いくら利益が残るのか?等々、利 益を残すための方法が見えてきます。さらに変動損益計算書を未来会計図に置 きかえれば数字が苦手な方でも一目で会社の利益構造が把握でき、どこに手を 打てば利益が出るのかが分かります!

〇信用格付け(全1回)

決算が終わる度に銀行へ提出している決算書。

銀行は決算書で何を行っている か知っていますか?実は、決算書の金額を元に経営分析を行い、信用格付けを しています。相手の手の内を知れば、対等な立場で交渉が行えますが、『信用 格付け』をすることで会社の現状を見つめる良い機会にもなります。このセミ ナーを通してじっくりと自社を見つめてはいかがでしょうか?

▼セミナー時間

1回 2時間

▼開催日程

まずは075-256-8628までご連絡下さい!

お客様の日程に合わせて 随時開催致します。

▼セミナー料金(1回)

顧問先様:12,000円

その他:23,000円

※1社2名様まで上記の料金でご参加頂けます。

※お得なパック料金も有ります!

 

■お勧め小冊子

★決算書シリーズ

○今さら聞けない決算書

○今さら聞けない決算書二の巻

○あなたの会社も元気会社に!

★よく解るシリーズ  ○貸借対照表

○損益計算書

○キャッシュフロー計算書

○未来会計図

○信用格付け

★パズルノートシリーズ

〇ストラテジック・プランニングノート

〇セルフマネジメントノート

★労務

〇はじめての雇用・労務管理

〇知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本

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