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育児休業について


皆さん、こんにちは。

安井事務所の次原です。

明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします!

休み明けは体がなまっていますが、インフルエンザや風邪が流行っているようなので、気を付けて仕事に励みたいと思います。

昨年2018年12月28日「労働施策基本方針」が閣議決定されました。

今後、この「労働施策基本方針」をもとに法改正をすすめ、助成金等が発表されるかとます。

この「労働施策基本方針」の中から今回は「育児休業」についてお伝えしたいと思います。

人材不足のなか、人材獲得のため、お給料や福利厚生面での競争が特に大企業は見られます。

福利厚生も社内にBarがあって社員は飲み放題や留学制度があったりなど、様々です。

しかし、中小企業はこんなビップ待遇をするというのは難しいものです。

そこで、簡単に取り組めて、他の中小企業との人材獲得競争に有利な制度が「育児休業」です。 

法律的には育児休業を取りたいと従業員が申し出た場合は、取らせないといけないものなのですが、特に中小企業は制度整備が不十分であったり、お得な国の制度を知らなかったり、手続きが煩雑でわからない!と言ってサジをなげたり、、と育児休業制度が浸透していないのには様々な理由があります。

この制度を知り、育児休業制度を整えることにより、労働者から見ると魅力的な職場になりますし、人材募集しても「育児休業制度あり!」や「育児休業取得実績あり!」と書くと魅力的な会社になるかと思います。

「育児休業」をフォローアップする制度があると、特に若者の人材確保に有利かと思います。

実際には育児休業とはどのようなものなのか?

具体的にお伝えします。

 

産前・産後・育児休業の概要

 

当事務所のオリジナル資料です。

資料の1~3ページをご覧になりながら読んでいただければと思います。

産前・産後・育児休業制度は、男性か女性かによって異なります。

▼産前・産後休業制度

産前・産後制度は出産をする女性特有の制度なので、男性にはありません。

産前休業は出産予定日以前の42日間。(多胎妊娠の場合は98日)

産後休業は出産の日の翌日以後56日間

産前・産後に休業をし、申請をすると健康保険・厚生年金の社会保険料は免除となります。

(国民年金は2019年4月より免除可能となります。また、健康保険に関しては管掌している組合によって異なる場合があるので、ご自身の健康保険がどこの健康保険なのか確認して、問い合わせしてみて下さい。)

社会保険の免除は開始月から終了予定日の翌日の月の前月となります。

また、健康保険から、出産手当金として標準報酬月額の3分の2が休業補償されます。

▼育児休業

育児休業は女性はもちろん、男性も取得可能です。

育児休業は原則子供の1歳の誕生日の前日までです。

特定の理由がある場合は1歳6ヵ月、2歳までと延長することも可能です。

パパ・ママ同時に取得することも可能ですし、ずらして取得することも可能です。

育児休業申出者からヒアリングをし、臨機応変に対応する必要があります。

女性は産後休業期間後から育児休業となります。

男性は出産後に育児休業取得ができ、出産8週以内に育児休業を取得し、職場復帰すれば、もう1回育児休業を取得することが可能です。

育児休業を取得し、申請をすると健康保険・厚生年金の社会保険料は男性・女性ともに免除となります。

(国民年金は現在免除がありません。また、健康保険に関しては管掌している組合によって異なる場合があるので、ご自身の健康保険がどこの健康保険なのか確認して、問い合わせしてみて下さい。)

男性の場合、長期休暇をしにくい傾向があります。

社会保険の免除は開始月から終了予定日の翌日の月の前月となります。

なので、例えば1月31日、2月1日と2日間育児休業したら1ヵ月分の社会保険料が免除となります。 労働者も会社も免除となるので、使わない手はない!という制度となります。

また、雇用保険から、育児休業給付金として男性・女性ともに休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始から6ヶ月経過後50%)が休業補償されます。

 

育児休業のシミュレーション

 

当事務所のオリジナル資料です。

資料の4,5ページをご覧になりながら読んでいただければと思います。

本音は人材不足で育児休業をされると困るなぁと思っている会社は多くあるかと思います。

育児休業中は人件費がかからないわけですから、(就業規則によりますが、ほとんどの会社は育児休業中は無給だと思います。)その人件費分で外注に出せる仕事は外注にまわしたり、生産効率を上げるシステムを導入することもできるかと思います。

また、育休中に少し働きながら、社会保険の免除や給付金も受けられます。

社会保険の免除は「定期的な就業」とみなされるような場合、免除されなくなる場合もあります。

育休中に働くことになった場合は事前に確認をしてください!

給付金に関しては、就業している日数が各支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であり、 かつ、「育児休業給付金+賃金」が休業前の賃金の80%を超えない場合、働きながら育児休業給付金が満額貰えます。

超えた場合は超えた金額分が育児休業給付金から減額されます。

具体的な数字を載せていますので詳しくは資料の4、5ページをご覧ください。

欠勤控除をしても、育児休業給付金、社会保険料免除を考えると従業員さんの手取りはいつもより多い場合が結構あります。

当事務所では顧問先様から従業員様が出産する、もしくは従業員の奥様が出産するというお話を聞いた場合、給付金等の概算を出して、無料で提案させてもらっています。(手続き等の代行は別料金となります。) 

 

産前・産後・育児休業の手続き関係フローチャート

 

当事務所のオリジナル資料です。

資料の6,7ページをご覧になりながら読んでいただければと思います。

資料のように、産前・産後・育児休業関連の手続きは煩雑、かつ、スケジュール管理が難しいです。

計画を立てていても、出産日が早まったり、遅くなったり、また、妊娠中は悪阻などで、出勤できないという場合などのイレギュラーが生じます。

当事務所では得意先様には今回ご紹介した制度の他にも助成金を組み合わせたり他の制度を使ったりなど、会社・従業員さんの状況によって臨機応変に対応させてもらっています。

是非ご相談ください!

 

■第44回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

1月18日(金) 18時~

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

知らなきゃ大変!!「改正消費税法」

2019年10月には8%から10%への消費税率の引上げと同時に軽減税率制度が導入される予定となっています。

また、現在の請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式に変更され更に2023年10月からはインボイス方式に変更されます。

請求書の様式から記帳の方法まで実務では大混乱が予想されます。

価格表示はどうするの?

請求書の様式はどのように変更するの?

会社の対応は何をしたらいい?

事務処理はどのように変更となるの?

様々な疑問に答えたいと思います。

是非、ご参加を!!!

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆今回は懇親会を開催致します!

ご参加される方はプラス5,000円となります。

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

1月15日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

■トップマネジメントセミナーのお知らせ

来年より、トップマネジメントセミナーの開催日程を大幅に変更しました!

経営者・後継者・経営幹部対象に、わずか1ケ月で決算書等を読み解く力が身に付くように日程を組んでいます!  

また、新たにパック制度を導入し、単発でセミナー申込をしていただくよりもお得な料金で受講が可能です!

会社経営をするにあたって必要不可欠な知識を短期間で身につけたい方は、是非お申込み下さい!!!

2018年トップマネジメントセミナーの日程はこちらから!

 

■お勧め小冊子

★ 決算書シリーズ

 ○ 今さら聞けない決算書

 ○ 今さら聞けない決算書二の巻

 ○ あなたの会社も元気会社に!

★ よく解るシリーズ   ○ 貸借対照表

 ○ 損益計算書

 ○ キャッシュフロー計算書

 ○ 未来会計図

 ○ 信用格付け

★ パズルノートシリーズ

 〇 ストラテジック・プランニングノート

 〇 セルフマネジメントノート

★ 労務

 〇 はじめての雇用・労務管理

 〇 知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本

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