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所得税の不動産所得の事業的規模とは


皆さん、こんにちは!

安井税理士事務所の青山です。

暑い日々が続いていましたが、急に寒くなってきましたね。

体調を崩している人も多いようですから、皆さんも気を付けてくださいね。

さて、今日は、所得税の不動産所得の事業的規模についてのお話しです。

所得税の申告において一定の要件を満たしている場合には、青色申告特別控除というおまけの控除を受けることが出来ます。

この青色申告特別控除では10万円又は65万円のどちらかの控除を受けることが出来るですが、不動産所得で65万円控除を受ける場合には、事業的規模という要件を満たす必要があります。

では、どういった時に事業的規模になるのかは、貸付資産の規模・賃貸料の収 入状況・貸付資産の管理に係る人員や施設の設置等といった状況を勘案するこ ととなっていますが、こういった内容をその都度判断することは難しいので、 形式的に「5棟10室基準」という判断基準があります。

これは、どういうことかといいますと、家であれば5棟・アパートなどの部屋であれば10室以上貸しているのであれば、それは事業的規模に該当するという考え方です。

では、月極駐車場の場合ではどうなるかと言いますと、5台で1室分という考え方があります。

つまり、月極駐車場50台分貸していれば、事業的規模と考えられるということです。

では、貸家を1棟・アパートが7部屋・駐車場が5台の場合は、どう考えるのでしょうか?

貸家・アパート・駐車場をそれぞれ別々に考えれば、5棟10室・駐車場50 台という基準を満たしませんが、貸家と駐車場を「室」に読み替えることが可能となっております。

つまり、

貸家1棟=アパート2室

駐車場5台=アパート1室

=アパート7室+2室(は、貸家を1棟)+1室(駐車場5台)=10室

と貸家と駐車場をそれぞれ「室」に換算することで10室に該当するかどうかを判断すればよいのですね。

もし、不動産を持っておられて、家5棟アパート10室は持っていないけど、 上記のような計算をすることで事業的規模を満たしていると考えられる場合には、一度確認してみてくださいね。

 

■第42回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

11月9日(金) 18時~

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

第1部 ハラスメント対策 

セクハラ・マタハラ・パワハラ・ケアハラ・パワハラ?ハラスメントの定義と法律上の問題

※会社内で研修ができるような資料をデータでお渡しします!

第2部 「一倉定に学ぶ経営学」    

不採算の輸出をやめたなら?セールスマンを増員すると・・・​

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆11月は懇親会を開催致します!

 ご参加される方は上記金額にプラス5,000円となります。

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

11月6日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

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