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労働保険・社会保険の変更点とマイナンバーの取扱い


皆さん、こんにちは!

3月の中旬から、花粉大量飛散!

目がものすごいことになっている、安井事務所の次原です。

今年は異常なようです。今年から花粉症になったっていう人も、、、

4月ということで、外で体を動かしたいですが、花粉症なので控えています。 

なので、最近は自宅でヨガしてます!体の硬さに嘆いておりますが、、、(笑)

さてさて、今回は4月以降の変更点と労働保険・社会保険とマイナンバーについて、お伝えしたいと思います!

今回の内容は以下のとおり↓

▼子ども・子育て拠出金率改定 ▼労働保険率の変更 ▼雇用保険率の据え置き ▼雇用保険とマイナンバー ▼年金関係とマイナンバー ▼働き方改革関連法案が閣議決定

▼子ども・子育て拠出金率改定

平成30年4月から、「子ども・子育て拠出金率」が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。

子ども・子育て拠出金とは?

厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担することになります。

この拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(平成30年4月分から0.29%)を乗じて得た額の総額となります。 平成30年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て拠出金の額の計算に用いる率が変更となることを、今一度ご確認ください。

▼労働保険率の変更

労災保険率は、全額会社負担です。 業種に応じて定められており、基本的に3年度ごとに改定されます。

本年度はその改定の年度にあたり、4月から改定が実施されます。

平成30年度から、全業種平均で1,000分の0.2引き下げられます。

(平均「1,000分の4.7」→「1,000分の4.5%」)

業種別にみると、以下のようになっています。

引き上げ→3業種

据置き→31業種

引き下げ→20業種

自社の労働保険率が変更されているかどうか、確認してみてくださいね!

▼雇用保険率の据え置き

雇用保険率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、会社が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。

毎年度、雇用保険の状況を勘案して、一定の範囲内で変更することが可能とされていますが、本年度は、前年度と同率に据え置くこととされました。

★一般の事業

従業員負担分(失業等給付):1,000分の3 事業主負担分(失業等給付):1,000分の3 事業主負担分(二事業)  :1,000分の3

事業主負担分は合計→計1,000分の6

★農林水産業、清酒の製造の事業

従業員負担分(失業等給付):1,000分の4 事業主負担分(失業等給付):1,000分の4 事業主負担分(二事業)  :1,000分の3

事業主負担分は合計→計1,000分の7

★建設の事業

従業員負担分(失業等給付):1,000分の4 事業主負担分(失業等給付):1,000分の4 事業主負担分(二事業)  :1,000分の4

事業主負担分は合計→計1,000分の8

雇用保険に関する保険料のうち、事業主負担分の二事業に充てる部分は助成金支給に充てるものです。

雇用保険料を支払っている事業者様は、活用できる助成金があるのなら、ぜひ活用をご検討ください。

助成金についても、平成30年度の新しい情報が徐々に公表されることになると思います。

必要なものについては、適時お伝えするようにします。

また、5月の異業種交流会でもお伝えする予定です。

ぜひ、ご参加ください!

▼雇用保険とマイナンバー

厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。

マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。

厚生労働省のチラシ

▼年金関係とマイナンバー

日本年金機構における年金関係の手続についても、マイナンバーの利用が可能とされました。

(平成30年3月5日から本格的に実施)

年金関係手続等に関する平成30年3月5日からの主な変更点は以下のとおり

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

★届書等の記載事項への個人番号の追加

被保険者、事業主及び受給権者が提出する届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等」という。)であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされていたものについて、個人番号による各種手続を可能とするため、個人番号又は基礎年金番号のいずれかの記載を求めることとする。

(※原則として、個人番号の届出が必要)

★届書等の添付書類の省略

生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等を添付しなければならないこととされているものについて、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から届出者等に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、その添付を省略できる。

★氏名変更の届出等の省略  被保険者の氏名変更、住所変更及び死亡の届出(死亡の届出は国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者に限る)、受給権者の氏名変更の届出について、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から被保険者及び受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、その届出を省略できる。

★個人番号の変更の届出

被保険者及び受給権者は、個人番号を変更したときは、速やかに、日本年金機構に届け出なければならない。

なお、厚生年金保険の被保険者は、個人番号の変更を事業主に申し出をし、申出を受けた事業主が、速やかに、日本年金機構に届け出なければならない。

★様式の変更

年金関係の手続で使用する様式を変更する。平成30年3月5日より原則、新様式での届出となり、旧様式での届出の場合は、別途個人番号の届出をすることとなる。

具体的には、個人番号欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)といった変更を行う。

会社から日本年金機構に提出する年金関係の届出等のために、会社が社員のマイナンバーを取得するときには、利用目的の明示と本人確認措置を行う必要があります。 今一度、マイナンバーの取扱いのルールを確認しておきましょう。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」

↓↓↓↓ 

▼働き方改革関連法案が閣議決定

平成30年4月6日、政府が、今国会の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定し、同法案を国会に提出することになった法案が、厚生労働省から公表されました。

「概要」をご覧になって、今一度、予定されている施行期日なども含め、全体像をご確認ください。

厚生労働省のチラシ

かなり、厳しい内容です。

平成27年法案の持越し内容もありますが、全て可決されると、平成32年から、中小企業は大打撃です。

それをふまえて、5月の異業種交流会でもお伝えする予定です。

是非ご参加ください!

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■第36回異業種交流勉強会のご案内

【日時】

5月11日(金) 18時~

【場所】

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ

【内容】

第1部 「法改正~労務・助成金~」

労働基準法等の改正、助成金情報について。

第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」

費用に対する考え方と商品別収益性分析      

【参加費】

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。

  関与先様:5,000円   一  般:7,000円

○勉強会+懇親会にご参加の方は以下の通りです。

 関与先様:10,000円  一  般:12,000円

○参加費は、当日頂戴致します。

【お申し込み】

税理士安井伸夫事務所 青山まで

075-256-8628

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!

【申込期限・キャンセル期限】

5月8日(火)の17時までとさせて頂きます。

【ご注意】

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

◎参加者の声 抜粋

・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。

・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。

等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。

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