皆さん、こんにちは。
税理士安井事務所の青山です。
4月になり、とうとう私の嫌な季節がやってきました。
私はスギではなく、 ヒノキの花粉に一番反応してしまうので、3月下旬から5月上旬ぐらいが1 年で一番つらい季節になります。
さて、花粉が嫌だいやだと書いていても仕方がないので今回の話を進めてい こうと思います。
今回は電話加入権についてです。
最近は携帯電話の普及や電話加入権自体が 数千円程度でやり取りされていますので、電話を引くために高いお金を出す 必要もなくなってきているかと思いますが、業歴の長い会社であれば、会社の決算書の無形固定資産のところに電話加入権×××といった記載があるの ではないでしょうか?
平成17年に電話回線を開くときの施設負担金が72,000円から 36,000円に引き下げられました。
また、インターネット回線を利用し た電話などが普及したことに伴い、決算書に記載されているような金額ではとても電話加入権を買い取ってはもらえません。
それならばいっそ電話加入権の評価損を計上して、節税したいといったご相 談を受けることもありますが、残念ながら電話加入権の評価損の計上は税務上認められてはいません。
昔は電話加入権を数多く買って仕事に使っていたが、最近は電話を休止して全く使っていないといったこともあるかと思います。
休止している状態では評価損を計上することは出来ませんが、全く使っていない、また今後も使う見込みもないというのであれば、解約して除却してはどうでしょうか?
電話加入権を解約したからと言って、除却損の計上が認められるのかとお考えの方もおられるかもしれませんが、解約して権利が消滅しているものを貸借対照表に載せたままの方が問題ですから、解約してしまって貸借対照表から消してしまって除却してしまおうということです。
解約の方法はNTTのHPに記載されているのですが、NTT東日本と西日 本では利用休止の扱いがことなるので注意が必要です。
西日本の場合には一旦電話回線の利用休止の申し出をすると、一生(今のところはですが)休止扱いのままのようです。
一方、NTT東日本の場合には、利用休止の申出から10年を経過することで自動的に電話加入権が自動解約されることになっているようです。
解約の前に連絡することも行っていないようですので、もし平成20年以前にNT T東日本に電話加入権の休止を申し出ているような場合には、既にその電話 加入権自体がなくなっていることも考えられます。
もし東日本で電話加入権を持っていて、休止している場合には一度確認して もらう必要があるかもしれません。
また、休止している電話加入権が数多くあるのであれば解約して除却して節税を図ることをお考えになっても良いのではないでしょうか?
皆さんも一度貸借対照表を確認してみてくださいね。
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【日時】
4月13日(金) 18時~
【場所】
ハートピア京都
京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ
【内容】
第1部 「労働保険と社会保険」
労働保険・社会保険の基本、所得税と社会保険の扶養違い
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○参加費は、当日頂戴致します。
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075-256-8628
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◎参加者の声 抜粋
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