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タワーマンションの固定資産税評価の改定


皆さん、こんにちは。

税理士安井事務所の青山です。

5月も中旬となり、地下鉄の混み具合も少しましになってきました。

大学生も大学での力の抜き方を覚えてきた頃でしょうか?

かといって我々社会人は力を抜いていいのはお休みの日だけですので、日々頑張っていこうと思います。

さて今回ご紹介するのは、タワーマンションの固定資産税評価の改定についてです。

なぜ今タワーマンションの固定資産税の評価方法が変更されたかといいますと、タワーマンションを使った相続税の節税手法が存在していたからなのですね。

ではまずタワーマンションとはどういったものかといいますと、今回新たにに定義されたところでは、60メートルを超える建築物のうち、複数の階に住居が所在している居住用超高層建築物とされています。

60メートルを超えるタワーマンションなので大体20階建て以上のマンションと想像していただいたらよいのでしょうか?

今までの固定資産税の評価方法は、まずマンション全体の評価額を決定してその評価額をそれぞれの床面積で按分して固定資産税評価額を決定していたのです。

つまり、1階でも30階でも床面積が同じであれば固定資産税評価額は同じであったわけですね。

しかし、タワーマンションの場合何十階という高い階ではそれだけ見晴らしがよくなり、上の階ほど値段が高く、また、中古物件であったとしてもそれほど値段が下がらないといった経済実態がありました。

そのため高額な相続税の支払いが予測された方が中古のタワーマンションを購入し、相続が発生し一定期間を経過してからそのマンションを売却するということがあったのです。

なぜなら、相続税で不動産を評価する際には固定資産税評価額を採用しているからです。

中古のタワーマンションであったとしても固定資産税の評価の上では、中古の評価額となり固定資産税評価が低くなっていたのです。

しかし、現実の取引価格は新規分譲価格とそれほど変わらない価格で売買がなされていて、中古の取引価格と相続税評価の際に使う固定資産税評価額の差が10倍ぐらいになっているケースもあったためです。

仮に相続税を50%支払う人であったとして、売買価格1億円、固定資産税評価額1000万円のマンションを買った場合を考えてみますと、何もしなければ現預金1億円に対して50%の相続税がかかって、5000万円を支払い、相続税支払い後には手元に5000万円が残っていたわけですが、1億円でタワーマンションを購入した場合には、タワーマンションの評価額が1000万円の為、その50%の500万円を相続税として支払い、その後1億円でマンションを売却すれば、手元に9500万円が残っていたということがあったのですね。 そこで固定資産税の評価をするうえでも高さに応じて高い階ほど固定資産税評価額が高くなるように評価方法の変更がなされたわけです。

この制度は平成29年4月2日以降に売買契約が締結されたタワーマンションについてこの固定資産税評価が適用されることになりますので、もしこういった相続税の節税方法があるよっといったタワーマンションの購入の勧誘にはご注意ください。

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