皆さん、こんにちは!
安井事務所です。
2月に入ってしまいました、、、
確定申告のシーズン到来です!
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さて、今回はマイナポータルについての情報です。
平成30年度税制改正より、令和2年分(令和2年10月以降)の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先への電子データによる提供が手当されたことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。
また、控除証明書の電子データによる提供は、年末調整だけでなく、令和2年分(令和3年1月以降)の確定申告も適用されます。
まずは、年末調整手続の電子化に関する各種情報を国税局のホームページで掲載していますので、最新情報をお届けします。
今まで年末調整は保険会社から「保険料控除証明書」を受け取り、保険料控除申告書にその情報を記載、証明書を添付して会社に提出し、会社が税額計算をしていました。
令和2年10月以後の年末調整手続の電子化は、、、
❶ 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
❷ ❶の電子データを年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※1)にインポート(自動入力、控除額(※2)の自動計算)
❸ 控除額が自動計算された年末調整申告書データを勤務先に提供
❹ 勤務先において、❸のデータを給与システム等にインポートして年税額を計算
という流れで行うもので、電子化することにより従業員、勤務先の年末調整に要する事務を簡便化するものです。
※1 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。
※2 所得金額調整控除額の計算については、勤務先で行います。
令和2年10月以降の電子化後の年末調整
国税庁ホームページより
以下は国税庁ホームページより抜粋
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【勤務先における準備】
❶電子化の実施方法の検討
年末調整の電子化を実施するに当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアについてどのソフトウェアを使用するか、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討します。
※ 従業員が提供する年末調整申告書データは、国税庁から提供する年調ソフトだけでなく、仕様公開を通じ同様の仕組みを取り込んだ民間のソフトウェアでも作成することができます。
❷従業員への周知
従業員から年末調整申告書を電子データにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありません。
しかし、電子化に当たっては、従業員においても、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続など、事前準備が必要となることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります。
また、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアや事務手順について周知する必要があります。
なお、従業員から控除証明書等データの取得方法について照会があった場合には、マイナポータル連携により取得することができる旨周知願います。
従業員の方のマイナンバーカードの取得が間に合わないなどの場合は、その従業員が契約している保険会社等に確認するよう併せて周知願います。
❸給与システム等の改修等
従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等にインポートし、年税額等の計算を行うためのシステムの改修等を行います。
なお、令和2年分からの所得金額調整控除の額については勤務先において計算しますので、それに係る改修も必要です。
❹税務署への届出
従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
【従業員における準備】
❶年末調整申告書作成用のソフトウェアの取得
保険会社等から取得する控除証明書等データを利用して年末調整申告書データを作成するためのソフトウェア(国税庁が提供する「年末調整控除申告書等作成用ソフトウェア」など)を取得します(利用するソフトウェア等については勤務先に確認してください。)。
❷控除証明書等データの取得(マイナポータル連携を利用しない場合のみ)
保険会社等のホームページ等から、控除証明書データを取得します。(具体的な取得方法は保険会社等により異なります。)。
※マイナポータル連携を利用する場合は、年末調整申告書データの作成中に、民間送達サービスに送達された複数の控除証明書等データをマイナポータルを通じて一括取得するため、❷の手続は不要となります。
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また、「マイナポータル連携」をするには、以下のようなことを従業員さんにしてもらう必要があります。
以下国税庁ホームページより抜粋。
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ご利用いただくためには、以下の準備が必要です。
なお、一度手続をすれば、翌年以降は手続不要です。
❶マイナンバーカードの取得及び読取機器の準備
マイナポータル連携のためには、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書が必要です。また、マイナンバーカードを読み取るためには、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォン等が必要です。
※マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください。
※マイナンバーカードに対応したスマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
❷マイナポータルの開設(ICカードリーダライタ又は対応スマートフォンを利用)
マイナポータルにアクセスし、利用者登録をします。具体的な開設方法についてはマイナポータル(外部サイト)をご確認ください。
❸マイナポータルと民間送達サービスの連携
マイナポータルを活用して保険会社等から電子データを取得するためには、「民間送達サービス」を利用します。そのため、マイナポータルの「もっとつながる」機能から、民間送達サービスのアカウントを開設します。
※民間送達サービスとは、電子データをインターネット上で受け取ることができる民間企業のサービスです。
※マイナポータルとの連携方法については、保険会社等により異なる可能性があります。
❹保険会社等へ民間送達サービスのアカウントの登録
ご契約の保険会社等へ上記3の民間送達サービスの利用者IDを登録するなど、控除証明書データが民間送達サービスに届くように設定します(具体的な方法については保険会社等や民間送達サービスにより異なります。)。
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この電子化、初期の導入が大変そうです。
あらかじめ、準備しておきましょう。
また、導入が済んだら、それ以後は年末調整作業や確定申告作業が楽になるかと思います!
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