こんにちは!
安井事務所です!
本日は、知っているようで知らない「ハンコの押し方~捨印~」についてです!
そもそも「捨印」とは?
本来、文書に誤りがあったら、本人が訂正印を押して修正しますが、文書が自分の手元を離れて相手のもとに移ってしまっていたら、訂正をするのが困難なこともありますので、そのような場合を見越して、誤りがあっても相手方で訂正してもらえるように、前もって訂正印を捺印しておくというものです。
捨印は、誤りがあったときに「訂正印」として使うハンコなので、訂正印と同じように対応します。訂正印と捨印の異なる点は、捨印はハンコを押した本人ではなく、本人に代わって代理の者が訂正をするという点です。
捨印の押し方は文書の上のほうの空欄に押します。
文書内に捨印用のなつ印欄がある場合は、そちらに捺印します。
押したハンコは、誤りがあったときに「訂正印」として使われますので、原則として契約書に押したハンコと同じハンコを押します。
契約書が2枚以上ある場合は、どのページに訂正が出るかわからないので、全部のページに捨印を捺印します。(捨印を押す場所は、全ページ同じ位置に捺印しましょう。)
二人以上の署名者がいる場合は、全員が捨印を押します。
【訂正の仕方】
1.誤りがある箇所に二重線を引き、近くに正しい内容を書きます。
2.捨印の近くに、二重線で消した文字と追加した文字数を書きます。
捨印は、簡易な書類や事務的な手続きなどでは脱字・誤字程度の修正に利用されることがあります。
誤りがあったときに、相手方で訂正してもらうことができるので便利ですが、勝手に契約内容が変更されることになりますので、重要な契約書においては注意が必要です。
しかし、役所などの公的な信頼できる機関や、銀行に提出する書類、司法書士への登記申請の場合には捨印を押しても問題ないかと思います。(捨印を押さないと書類が受理されない場合もあります。)
このような信頼できる機関においては、捨印が誤字・脱字程度の修正のみにしか使用されず、 訂正があったときの処理をスムーズにするためと利用用途が守られています。
公的な書類であったり、信頼できる相手であることがわかっているのに、「捨印は原則押さないようにしている」というような言い分を押し付けてしまうと、相手に迷惑をかけてしまうこともありますので、捨印を押すときは、相手が信頼できるかどうかを見極め、柔軟に対応することも大切です。
来週は「止め印」についてお届けしたいと思います。
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