2018年10月17日4 分

一時所得について

皆さんこんにちは、安井事務所の阿部です。

今年も氣付けばあと2ケ月半となりましたね~。

いつの間にか、日中も肌寒く感じられるようになりましたね。

秋が少しずつ近づいている証拠でしょうか?

さて、本日は、一時所得についてのお話です。


 
先週、とあるインターネットニュースの記事で下記の内容の記事を発見しました。
 

・・・競馬や競輪などの公営ギャンブルで2015年に国税当局への申告義務があった高額払戻金計約127億円のうち、大半が確定申告されていなかったことが会計検査院の調べで分かった。

投票券(馬券・車券など)の購入や払い戻し時には本人確認がなく、納税義務があっても多くの当選者が申告を怠っている実態が浮かび上がった。・・・ 
 


 
上記の内容を読んでもお分かりかと思いますが、そもそも本人確認が無い時点で甘いのではないかと思われますね~。

その結果、自分に納税が発生するのかどうかも分からないままうやむやになってしまうのが現実ではないでしょうか。

このメールマガジンを読まれた方で、多額の公営ギャンブルの払戻金がある方はきちんと申告しておきましょうね!

申告期限後に、税務署から連絡が来てしまうと、追徴課税やなんやらと余計な税金を払う事になってしまいます!

原則、公益ギャンブルの払戻金は一時所得に該当します。
 


 
(例外は、http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htmをご確認下さい。)

(総収入金額-その収入を得るために直接要した支出金額-特別控除額)×1/2 = 所得金額

※特別控除額は最高50万円

(例)100万円で馬券を購入し、払戻金が1,100万円だった場合                    
 

 

 
 (1,100万円-100万円-50万円)×1/2=475万円

⇒475万円(所得金額)に対して所得税がかかります。


 
475万円×20%-42.75万円=52.25万円

 ※所得税の速算表より。復興特別所得税は省略。 


 

 

 
ちなみに住民税もかかります。税率は10%です。


 
475万円 × 10% = 47.5万円

所得税・住民税合わせて納税額は、約100万円となります。

その他、生命保険の満期保険金や解約返戻金も、保険の契約者と受取人が同一で保険金を一括で受け取る場合には一時所得に該当します。

申告し忘れるケースが多いので氣を付けてくださいね。

ちなみに、宝くじの当選金は当せん金付証票法により非課税扱いとなっておりますので、年末ジャンボで1億円当たったらすべて手許に残ります!現実には当たらないんですけどね~。


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★日時  

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★場所   

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京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

第1部 ハラスメント対策 

セクハラ・マタハラ・パワハラ・ケアハラ・パワハラ?ハラスメントの定義と法律上の問題

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第2部 「一倉定に学ぶ経営学」    

不採算の輸出をやめたなら?セールスマンを増員すると・・・​

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆11月は懇親会を開催致します!

 ご参加される方は上記金額にプラス5,000円となります。
 

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

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★申込期限・キャンセル期限   

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