2018年10月10日7 分

2018年分年末調整の変更点と配偶者控除等

こんにちは!

安井事務所の次原です♪

なんか今年台風が来すぎですね。

台風の災害も困りますが、個人的に洗濯干せなくて、困っています、、、


 

 

 
さて、今日は以下の内容をお伝えしたいと思います。

▼来年からの政府の成長戦略

▼2018年分年末調整の変更点

▼平成30年分配偶者控除当申告書の書き方


▼来年からの政府の成長戦略

10月4日、政府より来年度からの3年間で取り組む成長戦略の基本方針が発表されました。 

基本方針の3本柱と内容をまとめると以下のとおり。

①社会保障制度改革
 

 
・継続雇用年齢を65歳超へ
 

 
・新卒一括採用の見直し、中途採用の拡大
 

 
・予防医療の充実

②第4次産業革命
 

 
・キャッシュレスの推進
 

 
・運転支援機能付き自動車限定の免許創設
 

 
・自家用車による有料運送を拡大

③地方対策の強化
 

 
・独占禁止法の見直しで地銀などの統合を後押し
 

 
・人口減対策の強化
 

 
・外国人労働者の活用


 
※第4次産業革命…18世紀の最初の産業革命以降の4番目の主要な産業時代。AI、自動運転、Iot、ブロックチェーンなどの多岐にわたる分野の中で新興の技術革新が特徴

この中でも労務に関しては「継続雇用年齢を65歳超へ」、「外国人労働者の活用」は、中小企業にとってはかなり重要になります。(また、後日メルマガにてお話しようかと思います。)
 

 

 
そして、「キャッシュレスの推進」も重要でしょう。

インバウンドが増えている日本、特に京都は観光が盛んです。

小売業の会社でインバウンドの恩恵を受けたいのであれば、カード決済導入などのキャッシュレス推進は必要でしょう。

また、来年、2019年10月より消費税の軽減税率制度が始まる予定です。

ざっくり言うと、お持ち帰りだと消費税は8%、イートインすると消費税は10%と食事の仕方で消費税が変わります。

詳しくは、国税庁のチラシを見るとわかりやすいかと思います。

PDF消費税の軽減税率制度【国税庁パンフレット】
 


 


▼2018年分年末調整の変更点
 

今年、2018年より、配偶者控除のしくみが変わりました。

それに伴って、年末調整に使用していた「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の様式が変更になり、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の2枚に分かれました。

なので、年末調整に提出する紙が1枚増えることに、、、、

PDF2018年からの配偶者控除等


 
さて、どのように様式が変わったのかというと、、、、


 
PDF平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書
 

このような感じになります。

書くことが多くなりました、、、

そして、ややこしい、、、

配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける方はとても面倒くさくなります。

ここで、配偶者控除等申告書の書き方を公開します!

以下の番号順に記入するとわかりやすいと思います。

記入するのに、参考にしてみて下さい!


★平成30年分配偶者控除当申告書の書き方★

まず、あなたの所得が給与所得だけで、給与収入金額が1,220万円を超える場合は、合計所得金額が1,000万円を超えるため、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。

Step1.基本情報の記入

▼「会社情報」

会社が記入します。


 
▼「あなたの氏名・あなたの住所又は居所」

住民票のある住所を記入。


 

Step2.合計所得金額の見積額の計算表

▼「あなたの合計所得金額(見積額)」

今年度のご自身の所得金額(見積額)を計算して下さい。

ご自身の給与所得額(見積額)が不明の場合は会社に問い合わせするとよいでしょう。

▼「配偶者の合計所得金額(見積額)」

今年度の配偶者の所得金額を計算して下さい。

ただし、次のⅠ・Ⅱのような配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

Ⅰ 配偶者の所得が給与だけで、その給与の収入金額が201万6千円以上(合計所得金額123万円超)である配偶者

Ⅱ 配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけで、その公的年金等の収入金額が65歳以上の配偶者は243万円(合計所得金額123万円)超、65歳未満の配偶者は214万円(合計所得金額123万円)超である配偶者

収入によって控除金額が違うため、所得金額(見積額)の計算方法が異なります。

詳細は、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面をご覧ください。


 

Step3.あなたの本年中の合計所得金額の見積額

先ほど計算し、記入したご自身の合計所得金額(見積額)を転記して下さい。

(あなたの所得が給与所得だけで、給与収入金額が1,220円を超える場合は、合計所得金額が1,000万円を超えるため、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。)

そして、該当する判定(A~C)の箇所にチェックを入れ、「区分Ⅰ」に区分を記入して下さい。

A:900万円以下
 

 
B:900万円超950万円以下
 

 
C:950万円超1,000万円以下

Step4.「配偶者」情報の記入

配偶者控除または配偶者特別控除対象の配偶者の情報を記入して下さい。

配偶者の個人番号の記入がありますが、会社によっては、ここには記入しないで別管理している場合があります。

配偶者の個人番号を記入するかどうか、会社に確認することをおススメします。

先ほど計算し、記入した配偶者の合計所得金額(見積額)を転記し、該当する判定の箇所にチェックを入れ、「区分Ⅱ」に区分を記入して下さい。

①30万円以下かつ年齢70歳以上(昭和24年1月1日以前生まれ)
 

 
②38万円以下かつ年齢70歳未満
 

 
③38万円超85万円以下
 

 
④85万円超123万円以下

「老人控除対象配偶者」(昭和24年1月1日以前に生まれた人(70歳以上の人))の場合は該当欄に「〇」を記入して下さい。

「非居住者である配偶者」や「生計を一にする事実」に該当する場合は該当欄に「〇」を記入して下さい。該当する場合は、添付書類が必要です。

【非居住者である配偶者】

国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない配偶者。

該当する場合は「○」を付け、親族関係書類を添付して下さい。  

提出書類:親族関係書類


 
【生計を一にする事実】

何らかの都合上別居している場合等であっても、常に生活費、学費、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとされます。

平成29年度中に送金した金額等を記載し、証明書を添付して下さい。

提出書類:送金関係書類等

Step5.控除額の計算

先ほど記入した「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」をもとに表に当てはめ、配偶者控除の額または配偶者特別控除の額を記入して下さい。

区分Ⅱの「①②」は配偶者控除の欄に金額を記入し、区分Ⅱの「③④」は配偶者特別控除の欄に金額を記入して下さい。


■第41回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

10月12日(金) 18時~

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

第1部 労働安全衛生法 

法律で決まっている一般事業場の安全衛生管理体制

※会社内で研修ができるような資料をデータでお渡しします!

第2部 「一倉定に学ぶ経営学」    

外注増加で損益はどうかわるか?

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円         

今月は懇親会はございません。

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

https://www.yasuioffice.com/igyosyukoryukai  

★申込期限・キャンセル期限   

10月9日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。


 


■トップマネジメントセミナーのお知らせ


 
来年より、トップマネジメントセミナーの開催日程を大幅に変更しました!


 

 
経営者・後継者・経営幹部対象に、わずか1ケ月で決算書等を読み解く力が身に付くように日程を組んでいます!  
 

また、新たにパック制度を導入し、単発でセミナー申込をしていただくよりもお得な料金で受講が可能です!


 
会社経営をするにあたって必要不可欠な知識を短期間で身につけたい方は、是非お申込み下さい!!!

2018年トップマネジメントセミナーの日程はこちらから!

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■お勧め小冊子

★ 決算書シリーズ

 ○ 今さら聞けない決算書

 ○ 今さら聞けない決算書二の巻

 ○ あなたの会社も元気会社に!
 

★ よく解るシリーズ 
 

 
 ○ 貸借対照表

 ○ 損益計算書

 ○ キャッシュフロー計算書

 ○ 未来会計図

 ○ 信用格付け


 

 

 
★ パズルノートシリーズ

 〇 ストラテジック・プランニングノート

 〇 セルフマネジメントノート

★ 労務

 〇 はじめての雇用・労務管理

 〇 知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本
 

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