2017年1月18日2 分

相続税の基礎控除変更後の状況について

新年明けましておめでとうございます。

税理士安井伸夫事務所の青山でございます。

旧年中は何かとお世話になり、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、今回は国税庁の公表した相続税の申告状況についてお知らせしたいと思います。

ご存知かとは思いますが、平成27年1月1日以降に相続により財産を取得した場合に適用される基礎控除額が引き下げられました。


 
以前は

5000万円+1000万円(法定相続人の数)

で計算されていた基礎控除額が以下のように変更されました。


 
現在は

3000万円+600万円(法定相続人の数)
 


 

 
平成26年以前は、人が亡くなった場合、相続税がかかる割合は大体3~5%と言われていたのですが、これが8~10%にあがるのではないかと思われていたのですが、その実態が公表されたことになります。


 
国税庁の公表資料より

平成26年 

被相続人数      1,273,004人
 

 
相続税申告件数      56,239件(4.4%)

(内、相続税額0の件数)  16,895件(1.3%)

平成27年 

被相続人数      1,290,444人
 

 
相続税申告件数      103,043件(8.0%)

(内、相続税額0の件数)   30,027件(2.3%)


 
申告件数として予想の下限の8%となっていますが、注目していただきたい点は、相続税の申告義務はあるのだが、相続税の支払いをしていない件数が30,027件あるということです。

財産が上記の基礎控除額を上回るとすぐに相続税を支払わないといけないというわけではなく、相続税には色々な特例があるので、その特例を使って相続税額が「0」になるケースもあるということです。

しかし、相続税の特例には 
 
小規模宅地等の特例
 
配偶者の税額軽減等の特例
 
特定事業用資産の特例
 

といった様々な特例があるので、その方に見合った特例を使うことが出来ます。

しかし、この特例を使うためには被相続人の方が生前にその特例を使う為の準備をする必要もあります。

それはこれらの特例には様々な条件が規定されているため、その条件を満たさなければ相続税の特例を使えないケースもあるからです。

もし相続税の心配をなされているなら一度税理士に相談されては如何でしょうか?
 

 

もちろん、当事務所でも相続税の試算や相談も受け付けておりますので、何かございましたらご連絡くださいませ。

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#税金 #相続

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