2017年3月29日2 分

給与所得者の還付申告について

皆さん、こんにちは!

税理士安井事務所の阿部です。

3月も間もなく終わりますね~。3月15日までは所得税の確定申告業務でバタバタしておりましたが、少し落ち着いてきたかな~って感じです。

さて、本日お伝えする内容は、給与所得者の還付申告についてです。


 
還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人が、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができることを言います。

給与所得者(サラリーマン)の方が医療費控除を行う場合がイメージしやすいかもしれません。

では、この還付申告はいつまで行わなければならないかご存じですか?

実は、この還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるんです!
 

つまり、24年中に多額の医療費の支払いがあり、本来医療費控除を適用できたサラリーマンが面倒くさくて24年分の確定申告をしていない場合は、29年12月31日までであれば還付申告は可能なんです。


 
給与所得者で還付申告をすることができる例としては、上記の様に多額の医療費を支払い、医療費控除が適用できる場合の他に、

〇年末調整で生命保険料控除証明書等の所得控除証明書を出し忘れた場合 

〇一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローン控除があるとき

〇マイホームに特定の改修工事をしたとき

〇災害・盗難などで資産に損害を受けたとき


 
等々です。


 
過去に、3月15日までに申告できなかったからといって申告をしていなかった方は、24年分の還付申告はまだ可能です!


 

 
ちなみに、個人事業主等で既に確定申告をされている方で過去の申告をやり直す場合は、手続き方法や手続き期間が上記とは異なりますのでご注意下さいね。
 

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#税金 #申告

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