top of page

生命保険の契約者貸付

こんにちは、税理士安井事務所の阿部です。

本日は、生命保険の契約者貸付についてのお話です。

現在、コロナの影響で、緊急対策融資の開始や政府の緊急経済対策の発表など、徐々に

支援の動きが始まっていますが、実際に手許にお金が入るのはかなりの時間を要するようです。

 どうしても、今手許にお金が無いと不安だ・・・と感じる方、一度ご自身の加入している生命保険の証書や毎年送付されるご契約の案内を確認してみて下さい!契約者貸付制度を受けられる保険に加入していませんか?

契約者貸付とは、契約している生命保険の解約返戻金のおおよそ7~8割の金額で貸し付けを受けることができる制度です。一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。

生命保険会社に申請してから2~3日後にお金が入金されます。審査もありません。

 本来契約者貸付ですから金利が発生します(約3~8%)が、現在、特別金利適用期間(~9月30日まで)は金利0%となっています。今後の状況によっては特別金利適用期間が延長されるかもしれません。



注意点ですが、各生命保険会社で対応が様々ですので、

・自分がどこの生命保険会社に加入しているか?

・契約している生命保険が契約者貸付を受けることができるのか?

 を確認してみましょう!



最新記事

すべて表示

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊所は、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。 【年末年始休業期間】 2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火) ※お問い合わせにつきましては、2022年1月5日(水)以降に順次対応させていただきます。 何かとご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

顧問先様ページを更新しました!

顧問先様ページに以下のPDFデータをUPしています! ★Q&A 全事業者が対象!改正電子帳簿保存法により必要となる対応とは? 来月から始まる制度です。今一度確認しましょう! ~顧問先様ページへの登録方法~ ※顧問先様以外の方が登録しても、承認されません。 顧問先様ページをクリックすると、ログイン画面が出てきます。 既存のFacebookもしくはGoogleアカウントでログインすることができます。

生前贈与のラストチャンス?!

相続税対策としてポピュラーな生前贈与、現金や自社株を毎年少しずつ移している方もいらっしゃるかと思います。 この生前贈与で相続税対策ができなくなると巷で噂されていますが、一体どういうことでしょうか? 解説したいと思います! そもそも、なぜ生前贈与が相続税対策となるのでしょうか。例えば5,000万円財産をお持ちの方がいたとします。 相続人は子供2人のみ、毎年子供それぞれに110万円ずつ贈与する前提です

bottom of page