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固定資産税等の軽減措置について

更新日:2021年1月10日


みなさん、こんにちは。


安井事務所の青山です。


またコロナ肺炎の感染者が増えてきましたね。


なかなか安心して外出が出来ないですよね。早く収束してほしいところです。



さて今回は来年のお話ですが、固定資産税等の軽減制度についてお知らせします。


先週の家賃給付金のお話や借入の場合などでも連続した3カ月の売上が一定程度減少した場合に


何らかの補助をするという制度が今年は非常に多いようですが、固定資産税等の軽減措置におい


ても連続した3カ月の売上高によって来年の固定資産税の軽減措置が設けられるようです。






対象者・軽減率

中小企業者である個人または法人で2020年2月~10月の任意の連続する3カ月間の期間の


事業収入が前年同月期と比べて減少している場合が減少している場合がその対象となります。

前年同期比 30%~50%未満の減少の場合  1/2の軽減

前年同期比 50%以上の減少の場合      全額免除


申請方法

中小企業者等(一定の要件に当てはまる個人及び法人)が税理士などの認定経営革新等支援機関に


中小企業者であること

事業収入の減少

特例対象家屋の居住用・事業用割合について


確認を受けて、2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に申請することとなってい


ます。ちなみにその提出書類などはまだ決まっていません


軽減対象資産


・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税


家賃給付金やゼロ金利の借入などで3カ月間の売上高の減少などちょうど今その確認をされてい


る事業者の方が多いと思いますので、併せて固定資産税等の軽減のための確認も進めていただけ


ればと思います。



ただし、この固定資産税等の軽減措置の場合には認定経営革新等支援機関などの確認が必要とな


りますので、ご注意ください。


制度によって何月から何月までの一定期間の売上の減少という括りになっていますので、対象月


にもお気を付けください。


ちなみに弊所も認定経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、固定資産税等の軽減申請


の確認の際にはお声かけ下さいませ。

 

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