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ハンコ?印鑑?

こんにちは!

安井事務所です!

今日から令和元年分の確定申告の受付が始まりました!


確定申告の確定申告の締切日は令和2(2020)年3月16日(月)です。

それまでに申告・納付を済ませましょう!


所得税・復興特別所得税の振替納税の振替日は令和2(2020)年4月21日(火)

消費税の振替納税の振替日は令和2(2020)年4月23日(木)

さて、今日は「ハンコ」についてです。




ハンコの正式名称って知っていますか?










ここで、一度、正確な知識を学びましょう!



ハンコは「印章(いんしょう」といいます。


そして、ハンコを紙に押したとき、紙に残る朱肉のあとを「印影(いんえい)」といいます。


実印・銀行印などを役所や銀行などに登録したハンコの印影のことを「印鑑(いんかん)」といいます。





また、個人のハンコとして、以下のような種類があります。



★実印

市区町村の役所に登録した、公的に認められたハンコ。

役所に登録されたハンコを実印と呼びます。

印鑑登録をすると、印鑑証明書を取ることができます。



★銀行印

銀行などの金融機関に印影の届出をしているハンコ。



★認印

届出をしていない個人のハンコ。

読み方は、「みとめいん」と読むことが多いですが、「にんいん」と読んでも間違いではありません。

つまり、実印以外のハンコはすべて認印ということになります。




そして、法人のハンコとして、以下のような種類があります。


★代表社印

会社が法務局に会社設立登記をするときに登録するハンコ。

法務局に登録した印鑑は、法的な拘束力を持つ会社における実印となります。

法務局に印鑑を登録すると、印鑑証明書を取ることができます。





余談ですが、海外ではハンコ文化がありません。

そして通帳文化もありません。


欧米諸国は、契約書にハンコを押すというのはそのハンコ自体をマネされるんじゃないか?!信用度が低い!となるそうですよ!


また、アメリカをはじめ、イギリス、オーストラリアなど、留学に人気の国、その他海外諸国は、通帳がありません。

毎月1回、明細書(Statement)が送られてくるそうです。

ただ、最近はインターネットだけで管理している人が多いかと思います。



中国、韓国などのアジア圏内は通帳文化があります。

しかし、ニュースなどで知っている方もいますが、特に中国は、キャッシュレス化が急速に広まっています。残高確認や送金など全てネットで管理したりします。

仮想通貨(暗号資産)で使用されるブロックチェーンを活用することによって、セキュリティ対策も上がってきているようです。

海外では現金の方が信用が低くなってきており、現金で払おうとしたら断られるというのも良く聞くようになりました。



最近、メガバンクが2020年10月に動きの無い口座に手数料を、、、というニュースが飛び込んできました。

通帳を発行すると、銀行は管理するのが大変でお金もかかっているようです。

ネットバンキングに統一していきたいんでしょうね、、、



契約書も電子化されている時代ですから、日本も通帳やハンコ文化が無くなっていくのかな?と思っている次第です。

しかし、そうは言っても、この5年で完全に無くなるということはないと思います。

来週からは、ハンコの押し方についてお届けしたいと思います。



 

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