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【号外】雇用調整助成金と賃金請求の消滅時効延長

更新日:2021年1月10日

こんにちは!

安井事務所です。

新型コロナウイルスの被害、相当なものです。


当事務所は、お客様の融資支援や新型コロナウイルス対策などを行っており、忙しい毎日です。中小企業の皆様がしんどい時こそ、当事務所としては、力になりたいと思っています。

中小企業の皆様と共にこの逆境を乗り越え、早く、この事態が収束することを願います。

また、コロナウイルス感染拡大防止のため、4月に開催する予定だった異業種交流勉強会は中止させて頂きました。

申込みいただいた皆様、大変申し訳ありません。



そこで、4月の異業種交流勉強会でやろうと思っていた内容等踏まえて、情報発信したいと思います。

先日、令和2年3月28日に開いた記者会見で、「4月からは、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。」と述べ、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、お知らせがありました。


その概要は、以下のとおり。

●緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30 日まで)について、感染拡大防止のため、全国で以下の特例措置を実施

・生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)

・雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める

・助成率を引き上げ→4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業))

・計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)

・支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間

【雇用調整助成金】


また、この雇用調整助成金は後日、不正をしていないか?抜き打ち調査があります。

労働基準法がしっかりと守られているのか?ちゃんと確認して、助成金申請しましょう。

また、新型コロナウイルスで大変な中、当初今年に開催せれる予定だったオリンピックに合わせて、令和2年4月から屋内喫煙は原則禁煙となり、また、民法も令和2年4月から改正されます。

そして、令和2年4月から施行の民法改正(平成29年法律第44号)により、「労働基準法の一部を改正する法律」が、令和2年3月27日に成立しました。

厚生労働省が提出した案からの修正はありません。

改正の概要は次のとおりです。

1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等

賃金請求権の消滅時効について、令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長

・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化

※当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間とする。

※退職手当(5年)、災害補償、年次有給休暇等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持

2.記録の保存期間等の延長

賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

※当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間とする。

3.その他

・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)

・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は「3年」。

施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用

これにより、令和2年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権については、消滅時効の期間が、ひとまず3年(現行は2年)とされます。

<労働基準法の一部を改正する法律案の概要(厚労省)>

賃金請求権の消滅時効の期間は、2年間→3年間→5年間と、段階的に延長されることになります。

仮に、令和2年4月1日以降に支払期日がある賃金について、未払いを放置し続けて、3年後にまとめて請求されたということになれば、支払額が膨大になります。

今後は、“定期的に残業代などの賃金の計算方法をチェックし、誤りがあればすぐに修正する”といった姿勢がより重要になってきます。


 

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