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入国・出国審査&観光客の免税


皆さん、こんにちは!

4月1日(月)のメルマガに引き続き、安井事務所の次原です。

さて、前回オーストラリア(ケアンズ)旅行に関連して、海外保険のことについて書かせてもらいました!

今回は、その関連で入国・出国審査&オーストラリアの税金について書きたいと思います。

また、以下の内容は2019年1月時点の内容です。

この記事の日時に注意してご覧ください。

 

日本の出入国

 

私は、海外旅行に行くとき、関西国際空港を利用します。

出入国審査は混雑していることが多く、マメに海外旅行に行くため、自動化ゲ ートに登録していました。

(法務省より)

自動化ゲートは、事前に指紋などを登録すると、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使 って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができます。

しかし、今回は見たことのないヘンテコな機械が、、、、

その機械のあるゲートに通され、音声に従い、パスポートのスキャンをし、顔写真を取られ、、、

そしたら、あれよあれよとゲートが開き、入国審査修了。

(帰国時に撮影)

後で調べたら、「顔認証ゲート」というのだそうです。

2018年11月までに設置されたのだそうな、、、

今回の旅行は2019年1月に行ったので、設置したてですね!

顔認証ゲート(法務省ホームページ)

人手不足もあり、日本も機械導入がされてきたのですね!

それに、2020年は東京オリンピックもあります。

政府も対策を練ってきたのでしょう。

それじゃ、自動化ゲートいらないやんと思いつつ、、、

いつか自動化ゲートは廃止されるのでしょうね、、、

 

オーストラリアの出入国

 

次に、オーストラリアの出入国事情です。

オーストラリアへ3ヵ月以内の観光に行く場合は、オーストラリア観光ビザ、 ETAS(イータス)を取得して下さいね!

申請者(旅行者)が申請を行うと、その情報がオーストラリア移民局にて電子的にチェック、申請の受諾可否が登録され、申請者(旅行者)に通知されるという仕組みになっています。

そのため一般的なビザのようにパスポートにスタンプやシールが押されることはありません。

ETASによる入国許可は出発空港でのチェックインの際も、オーストラリアでの入国審査の際もコンピュータ経由でチェックされる仕組みになっているので、 特に携帯が必要な書類はありません。

なので、いつチェックされるの?と思いましたが、勝手にチェックされているようです笑

私は不安だったので、ETASを取得申請するとメールで送られてくるのですが、 それを印刷して持っていきました。

(結果、邪魔になっただけでした笑)

飛行機から降りたら、入国審査をします。

①『ePassport self service (eパスポート保持者)』に進みます。

『ePassport self service』が受けられるのは以下の国です。

カナダ

中国

フランス

香港

アイルランド

日本

韓国

マカオ

ニュージーランド

シンガポール

スウェーデン

スイス

台湾

イギリス

アメリカ合衆国

「Australian Border Force」ホームページより

『ePassport self service』に進むと、KIOSK (キオスク)と呼ばれる機械が何 台も並んでいます。

パスポートの顔写真のページを挿入すると日本語の画面がでてきますので、指示に従って質問に回答していきます。

手続きが終わると、チケットがでてきます。

②チケットを持って、写真撮影ゲートに並びます。

キオスクで受取ったチケットを差し込み、正面のカメラを見ます。

帽子やサングラスを付けていたらとりましょう。

撮影が終わると、ゲートが開きますのでそのまま通路に沿って進みます。

入国審査はこれで完了です!

チケットが出てきますので取り忘れに注意しましょう!

ちなみに、私はパスポートと顔が違う!と表示され、入国審査官とマンツーマ ンの入国審査でした(笑)

パスポートの写真と変わらないと思ったのですが、機械でははねられてしまいました(泣)

③荷物を受け取ったら、出口で飛行機の中で記入した入国カードとスマートゲ ートで使ったチケットを提出します。

これで入国完了です!!!

いろいろな国に行きましたが、こんなに電子化がすすんでる国は初めてでした!

その国の人は自動ゲートだけど、外国人はNGという国が多い中、オーストラリアは外国人までもが自動ゲートOKとは、本当に電子化がすすんでいる国だと思いました!

クレジットカードの普及も日本は比にならないぐらい、すすんでいました。

(自動販売機もクレジットカード払いOKでした。)

人手不足の日本も見習わないといけませんね。

 

オーストラリアの税金GSTの還付

 

次にオーストラリアの税金GSTの還付についてです。

2000年7月に導入された税制GST。

GSTは「Good and Services Tax」の頭文字をとったもので、日本の消費税みたいなものです。

現在のGSTの税率は10%となっています。

基本的には、オーストラリア国内で消費される物品、サービスとその他の供給 に対して掛けられる間接税ですので、海外へ持ち出す場合は、一度支払ったGSTの還付が受けられます。

また、オーストラリアではワインに対して、WET(Wine Equalisation Tax)と 呼ばれる、日本の酒税みたいものが現在29%掛けられています。

これに関しても、海外へ持ち出す場合は14.5%までの部分が還付されるようです。

ただし、すべての物品について、オーストラリア国内で開封してしまったり、 消費してしまったものについては、還付対象ではなくなりますのでご注意を!

さて今回のオーストラリア旅行で、この還付申請に挑戦してみました! この旅行者に税金を還付してくれる制度を「TRS」と言います。

「Tourist Refund Scheme」の頭文字をとったもので、訳すと「旅行者払戻し制度」です。

TRSで払戻しを受けるためには要件があります。

①オーストラリア国内にいる間に全部または一部を消費してはならない

②同一店舗での購入額が$300以上であること

③購入店舗で、「TAX INVOICE」を発行してもらうこと

④払戻しは、出国前日60日以内に購入したものだけに適用

※ビール、たばこ、ギフトカードなどはTRS対象外です。

空港にあるTRSブースに以下のものを提出します。

①購入店舗で発行してもらった「TAX INVOICE」

②購入した商品

③パスポート

④国際線の搭乗券、その他旅行を証明する書類など

払戻しの方法は、その場で現金で受け取る以外に、クレジットカード口座への 振り込みもOKです!

オーストラリア国内の銀行に口座がある場合は、その口座に振り込むこともできます。

実際、ケアンズ国際空港で手続きをしてみました!

13時の飛行機だったので、昼前ぐらいにTRSのカウンターに行って、スタ ッフの人に手続きの方法を聞いたら、、、

「もう仕事終わりでPCの電源切っちゃ った!封筒を渡すから、そこにある用紙に必要事項を記入して、そこにあるポ ストに入れといて~」

と言われました、、、、

「なんですとぉぉぉぉぉ~」

なんて適当なんだ、、、のんびり過ぎる、、、(泣)

日本でこの対応をしたら、ちょっとした騒ぎになるぞと思いつつも、用紙に必要事項を記入しました(笑)

しかも、記入例が置いてありましたが、中国語オンリー(笑)

簡単な英語だったので、ささっと書き、「用紙」と「TAX INVOICE」を封筒に入 れて投函。

(封筒には自分の住所や名前などを記入)

ちゃんと手続きされてるのかな?と思いましたが、帰国後1週間経ったころぐ らいに自分で書いた封筒で書類が届きました、、、

まさか、自分で住所等を書いた封筒で送られてくるとは思わず、殴り書きしてしまいました。

届けてくれた方、ありがとうございます(笑)

多分、読みにくかったかと思います(苦笑)

そして、送られてきた封筒の中に、「CLAIM RECEIPT」とTRSのハンコが押さ れた「TAX INVOICE」が入っていました。

CLAIM RECEIPT

TAX INVOICEのうちの1枚

「CLAIM RECEIPT」を見ると$95.59還付されるとなっていました。

払戻しはクレジットを選択したのですがどうやってかえってくるのだろう? と思いましたが、クレジット明細を見ると、反映されていました。

クレジット明細

1月18日に処理されているようで、帰国の4日後には処理されたということになります。

$95.59が¥7,059になったので、$1あたり¥73.84。

現地でクレジットを切って買い物をした明細を見ると$1あたり¥79.731 で変換されていたので、やはり、空港レートだなぁと思いましたね。

なんだかんだで無事還付手続き終了!

いい経験になりました★

 

訪日観光客への消費税の還付

 

オーストラリアと同様に、観光客への還付制度は日本にもあります。

ついでなので紹介しておきましょう!

オリンピック効果もあり、最近、京都でも免税カウンターというのを見るようになりました。

インバウンドが盛んな地域は、免税という文字を街中でよく見られるようになりましたね~。

私からしたら、やっとこさ日本も免税カウンターが出来たか!という感じです。

海外旅行に行ったら、街中に免税店などがあるのは普通ですからね、、、

日本、遅いなぁという感じです。

観光客(非居住者)への免税の対象となるモノは・・・

通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。

▼一般物品の要件▼

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。

・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。

▼消耗品費の要件▼

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、 50万円までの範囲内であること。

・非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約すること。

・消費されないように指定された方法による包装がされていること。

※「一般物品」について特殊包装を行った場合は「消耗品」の規定が適用され、 合計金額が5千円以上となる場合も免税販売の対象とすることが可能です。 (2018年7月1日より)

これらの免税対象の物品はどこで買っても免税と言うわけではなく、「免税店」 の許可を受けた店舗での購入のみです。

この許可は店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。

また、免税手続きの流れは所定の手続に基づく販売であることが要件となります。

免税制度の導入をするには書類の提出・梱包のルールを守るためにマニュアル作成や従業員教育も必要ですし、コミュニケーション能力も必要でしょう。

中小事業者での導入は、外国人の需要が相当ないと、導入のメリットは少ないかもしれませんね。

詳しく知りたい方は、観光庁の特設ページをご覧ください! ↓↓↓

国土交通省観光庁の「Tax-free Shop特設ページ」

 

■第44回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

2019年4月19日(金)

第1部(総務・経理職向け)

15:00~17:00

第2部(経営者・管理職向け)

18:00~20:00

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

知らぬが損をする?!2019年の「法改正」

2019年4月1日からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(正社員・パートなどすべての労働者)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については取得させなければなりません。

第1部(15:00~17:00)総務・経理職向け勉強会

年次有給休暇の基礎知識や年次有給休暇の管理方法。「36協定」新様式の書き方、その他、労務管理に関わる法改正など、実務に直結する内容。

第2部(18:00~20:00)経営者・管理職向け勉強会

年次有給休暇に関しての法改正と対策。外国人労働を含めた労務関係の法改正や税制改正等。

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

第1部、第2部それぞれ以下の金額となります。 

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆勉強会後(20時頃から)懇親会を開催致します!

ご参加される方はプラス5,000円となります。

※参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

2019年4月16日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

■トップマネジメントセミナーのお知らせ

会計・数字の知識は、会社経営をするにあたって必要不可欠です。

ですので、 経営者・後継者・経営幹部は避けては通れない知識です。

このセミナーを受講することで、会社を成長・存続させるために必要な数字を読み解く知識が身に付きます!

▼開講セミナー

〇貸借対照表(全1回)

どれだけ多額の赤字を出しても、生き残っている会社はいくらでもあります。

答えは貸借対照表に書いてあります。

貸借対照表を読み解き、会社の財政状況 を把握し、「健全な会社=健全な貸借対照表」を目指しましょう!

〇損益計算書(全1回)

損益計算書を見れば会社は本業で稼いだの?

副業で頑張ったの?

何か特別な理 由で利益を捻出したの?

その理由が一目で分かります。

「会社の成長=本業の利益」。

まずは、本業で利益が出ているのか一緒に確認しましょう!

〇キャッシュフロー計算書(全2回)

売上増加!利益も増加!だけど何故か手許にお金が残っていない!今期儲けた 利益は何処へ消えたか?その理由は貸借対照表・損益計算書では分かりません。 キャッシュフロー計算書を活用することで、利益がお金として残らなかった理 由が分かるのです。

〇未来会計図(全2回)

損益計算書を変動損益計算書に作り替えれば、目標利益を出す為にはいくらの 売上高が必要か?社員を1人増員した場合、いくら利益が残るのか?等々、利 益を残すための方法が見えてきます。さらに変動損益計算書を未来会計図に置 きかえれば数字が苦手な方でも一目で会社の利益構造が把握でき、どこに手を 打てば利益が出るのかが分かります!

〇信用格付け(全1回)

決算が終わる度に銀行へ提出している決算書。

銀行は決算書で何を行っている か知っていますか?実は、決算書の金額を元に経営分析を行い、信用格付けを しています。相手の手の内を知れば、対等な立場で交渉が行えますが、『信用 格付け』をすることで会社の現状を見つめる良い機会にもなります。このセミ ナーを通してじっくりと自社を見つめてはいかがでしょうか?

▼セミナー時間

1回 2時間

▼開催日程

まずは075-256-8628までご連絡下さい!

お客様の日程に合わせて 随時開催致します。

▼セミナー料金(1回)

顧問先様:12,000円

その他:23,000円

※1社2名様まで上記の料金でご参加頂けます。

※お得なパック料金も有ります!

 

■お勧め小冊子

★決算書シリーズ

○今さら聞けない決算書

○今さら聞けない決算書二の巻

○あなたの会社も元気会社に!

★よく解るシリーズ  ○貸借対照表

○損益計算書

○キャッシュフロー計算書

○未来会計図

○信用格付け

★パズルノートシリーズ

〇ストラテジック・プランニングノート

〇セルフマネジメントノート

★労務

〇はじめての雇用・労務管理

〇知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本

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