皆さん、こんにちは!
安井事務所の次原です。
2月に入りましたね!
年が明けて、もう1月も経ったと思うと早いっ(泣)
これから、当事務所は確定申告、3月決算の会社の申告で繁忙期になります。
5月末までは、一気に時間が経つのでしょう。笑
確定申告は2月18日(月)より始まります!
(還付申告はすでに申告開始しております。)
3月15日(金)までなので、ご注意ください。
また、年金額の改定が1月18日に発表されました。
平成30年度から0.1% プラスで改定されます。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
PDF:「平成31年度 年金額改定」
さて、今回は確定申告にまつわる話です。
確定申告の中でも配当や株についてお伝えしたいと思います。
証券口座の種類と確定申告
まず、上場株式の売買や上場株式を保有し配当を受け取る等の場合、証券会社の口座を持つ必要があります。
そして、証券口座には以下のような種類があり、以下のような特徴があります。
★一般口座
確定申告:必要
ただし、給与所得のみの方で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要はありません。
(事業所得の収入がある方などは確定申告をしなければなりません。ケースバイケースなので詳しくはお問い合わせください。)
譲渡損益の計算:自分で計算
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成・添付して確定申告をする。
★特定口座(源泉徴収なし):簡易申告口座 確定申告:必要
ただし、給与所得のみの方で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要はありません。
(事業所得の収入がある方などは確定申告をしなければなりません。ケースバイケースなので詳しくはお問い合わせください。)
譲渡損益の計算:証券会社が計算
「特定口座年間取引報告書」を証券会社が発行してくれますので、それを添付して確定申告をする。
★特定口座(源泉徴収あり):源泉徴収口座 確定申告:不要
譲渡損益の計算:証券会社が計算
「特定口座年間取引報告書」を証券会社が発行してくれますので、それを添付して確定申告をする。
自分で明細を作成するのが面倒くさいので、普通は「特定口座」のどちらかを選択する方がほとんどです。
まとめると、、、、
利益20万円を超えており、源泉徴収をされていなければ申告が必要 となります。
また、確定申告不要だが、以下のような場合、申告したほうが得になることもあります。
①取引全体で損失が出ている。→損益通算
②前年以前3年の間に損失を繰り越している。→損失控除
③特定口座で税金が源泉徴収されているが、そのほかの所得が少ない→還付の可能性あり
④運用で損失を出し、配当所得と損益通算して配当に係る源泉徴収税の還付を受ける→配当所得との損益通算
特に、損失が出た場合、損失を3年までなら繰り越せるという救済措置がありますので、是非とも確定申告したいものです。
人によって、確定申告をしなければならない人、した方がお得な人、様々です。
確定申告した方がいい?など、一度、税理士等にご相談下さい。
電子申告
さて、確定申告をするとなったら、上場株式の売買や配当を受け取り、特定口座の方は証券会社から送られてくる、株の譲渡(売買)に関する明細である「特定口座年間取引報告書」や配当に関する明細である「上場株式配当等の支払通知書」をもとに確定申告書を作成し、添付する必要があります。
しかし、電子申告をする場合は提出を省略することができます。 まぁ、証券口座はマイナンバーと紐づけられていますから、税務署が調べようと思えば、調べられるわけですね。 ただし、税理士に確定申告の代行を依頼される場合は、確認のために必要ですので、税理士に「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」をお渡し下さいね!
私も1月中旬頃にSBI証券より「特定口座年間取引報告書」と「上場株式配当等の支払通知書」が届きました!
通常であれば1月中に届くかと思います。
もし、届いていない!っていう方は、証券口座で報告書等の郵送指定していないのかもしれません。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、報告書等の郵送指定がされていないのがほとんどなので、確定申告する場合は郵送指示して下さい。
ビットコインなどの仮想通貨
余談なのですが、数年前から話題の仮想通貨。
仮想通貨で得た利益は「雑所得」になります。
また、仮想通貨の売買で損失が出た場合、他の仮想通貨の利益や他の「雑所得(総合課税)」との相殺は出来ますが、「損益通算」や「損失繰越」などの損失への救済措置はありません。
私は、ビットコインとは何ぞや?とちょっと勉強してみようかなと思って、2018年の春ごろに1万円分ビットコインを購入しました。
すると、今では3,500円ラインをうろちょろしています。
まだ、売っていませんから、金額は確定していませんが、売って、金額確定すると1万円が3,500円ですから、6,500円の損失です笑
この損失が、繰り越せないということです。
痛いですね笑
でも、まぁ、もうちょっと放置しとこうかと思います、、、、
私は1万円だけ買ったので、勉強代と思ったら、ま、いっか!と思ってますが10万円、100万円単位で購入した方はどうなっていることやら、、、
「損益通算」や「損失繰越」が出来ないのは、ちょっと痛いですね、、、
■第44回異業種交流勉強会のお知らせ
★日時
2019年4月19日(金)
第1部(総務・経理職向け)
15:00~17:00
第2部(経営者・管理職向け)
18:00~20:00
★場所
ハートピア京都
京都市中京区烏丸通竹屋町角
地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ
★内容
知らぬが損をする?!2019年の「法改正」
2019年4月1日からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(正社員・パートなどすべての労働者)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については取得させなければなりません。
第1部(15:00~17:00)総務・経理職向け勉強会
年次有給休暇の基礎知識や年次有給休暇の管理方法。「36協定」新様式の書き方、その他、労務管理に関わる法改正など、実務に直結する内容。
第2部(18:00~20:00)経営者・管理職向け勉強会
年次有給休暇に関しての法改正と対策。外国人労働を含めた労務関係の法改正や税制改正等。
★持ち物
筆記用具、電卓
★参加費
第1部、第2部それぞれ以下の金額となります。
関与先様:5,000円
一般:7,000円
☆勉強会後(20時頃から)懇親会を開催致します!
ご参加される方はプラス5,000円となります。
※参加費は、当日頂戴致します。
★お申込
税理士安井伸夫事務所 青山まで
075-256-8628
こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓
★申込期限・キャンセル期限
2019年4月16日(火)の17時までとさせて頂きます。
★ご注意
ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。
■トップマネジメントセミナーのお知らせ
会計・数字の知識は、会社経営をするにあたって必要不可欠です。
ですので、 経営者・後継者・経営幹部は避けては通れない知識です。
このセミナーを受講することで、会社を成長・存続させるために必要な数字を読み解く知識が身に付きます!
▼開講セミナー
〇貸借対照表(全1回)
どれだけ多額の赤字を出しても、生き残っている会社はいくらでもあります。
答えは貸借対照表に書いてあります。
貸借対照表を読み解き、会社の財政状況 を把握し、「健全な会社=健全な貸借対照表」を目指しましょう!
〇損益計算書(全1回)
損益計算書を見れば会社は本業で稼いだの?
副業で頑張ったの?
何か特別な理 由で利益を捻出したの?
その理由が一目で分かります。
「会社の成長=本業の利益」。
まずは、本業で利益が出ているのか一緒に確認しましょう!
〇キャッシュフロー計算書(全2回)
売上増加!利益も増加!だけど何故か手許にお金が残っていない!今期儲けた 利益は何処へ消えたか?その理由は貸借対照表・損益計算書では分かりません。 キャッシュフロー計算書を活用することで、利益がお金として残らなかった理 由が分かるのです。
〇未来会計図(全2回)
損益計算書を変動損益計算書に作り替えれば、目標利益を出す為にはいくらの 売上高が必要か?社員を1人増員した場合、いくら利益が残るのか?等々、利 益を残すための方法が見えてきます。さらに変動損益計算書を未来会計図に置 きかえれば数字が苦手な方でも一目で会社の利益構造が把握でき、どこに手を 打てば利益が出るのかが分かります!
〇信用格付け(全1回)
決算が終わる度に銀行へ提出している決算書。
銀行は決算書で何を行っている か知っていますか?実は、決算書の金額を元に経営分析を行い、信用格付けを しています。相手の手の内を知れば、対等な立場で交渉が行えますが、『信用 格付け』をすることで会社の現状を見つめる良い機会にもなります。このセミ ナーを通してじっくりと自社を見つめてはいかがでしょうか?
▼セミナー時間
1回 2時間
▼開催日程
まずは075-256-8628までご連絡下さい!
お客様の日程に合わせて 随時開催致します。
▼セミナー料金(1回)
顧問先様:12,000円
その他:23,000円
※1社2名様まで上記の料金でご参加頂けます。
※お得なパック料金も有ります!
■お勧め小冊子
★決算書シリーズ
○今さら聞けない決算書
○今さら聞けない決算書二の巻
○あなたの会社も元気会社に!
★よく解るシリーズ ○貸借対照表
○損益計算書
○キャッシュフロー計算書
○未来会計図
○信用格付け
★パズルノートシリーズ
〇ストラテジック・プランニングノート
〇セルフマネジメントノート
★労務
〇はじめての雇用・労務管理
〇知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本
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