皆さん、こんにちは!
税理士の安井です。
今年も残すところ僅かとなりました。
1年が早いと感じる今日この頃です。
さて、今回は「相続税の申告状況」について私見を交えてお話します。
国税庁から、このたび、平成29年中に亡くなられた方に係る相続税の申告状況の概要について発表がありました。 なお、相続税の申告状況の具体的内容は、次のとおりです。
1.死亡者数・課税対象となった被相続人数 平成29年中の死亡者数は、1,340,397人で前年より32,649人増加となりました。
また、相続税の課税対象となった被相続人数は111,728人で、前年より5,848人増加となり、課税割合も8.3%(前年8.1%)で増加となっています。
2.課税価格・税額の推移 課税価格は、15兆5,884億円で前年より8,071億円増加となり、相続税額は2兆185億円で前年より1,504億円増加となりました。 また、これを被相続人1人当たりでみると、課税価格は1億3,952万円で、相続税額は1,807万円となっています。
3.相続財産の種類別構成比 相続財産の金額の構成比は、土地36.5、現金・預貯金等31.7%、有価証券15.2%であり、現金・預貯金の構成比の合計が平成に入って最高の割合となっています。
と、ここまでが国税庁の公式発表なんですが、大事なことが抜けてますので、お伝えしたいと思います。
それは、課税割合です。
平成27年から相続税の基礎控除が4割も削減され、その影響がどのようになったかというと、平成26年までの課税割合は、概ね4%台であったものが、平成27年の改正後は、8%台へと大幅に増加し、平成29年は8.3%でした。
しかし、これは日本全国の平均値です。
相続財産の種類別構成比をみても、相続財産の中では、土地の占める割合が高いことから、地価の低い田舎なら、まだまだ課税割合は低いのですが、地価の高い都市部なら課税割合はかなり高いということです。
土地に対して税金がかかり、税金は現金で納めるのですから、必然的にお金がなくなります。
かといって、土地を物納するのは要件が厳しすぎます。
なので、キャッシュを守る面からも相続税対策というのは、大変重要なのです。
相続開始前というより、認知症が発症する前なら、いろいろ対策も打てますので不安のある方は、是非ご相談くださいね。
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★日時
1月18日(金) 18時~
★場所
ハートピア京都
京都市中京区烏丸通竹屋町角
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2019年10月には8%から10%への消費税率の引上げと同時に軽減税率制度が導入される予定となっています。
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税理士安井伸夫事務所 青山まで
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