皆さん、こんにちは!
安井事務所の次原です。
もう12月、、、
当事務所は年末調整やら来年の確定申告、3月決算申告などなど、寒くなってくると忙しくなってきます。
月日が流れるのは早いですね、、、
12月は師走と言うぐらいですから、あっという間に12月も終わるのでしょ う、、
さてさて、今回は最近話題になっている「外国人労働」についてお伝えしたいと思います。
なぜ「外国人労働」が注目されているのかというと深刻な人手不足への対応の ためです。
そして、政府は外国人受け入れ政策を大きく転換しようと、これに向けた出入国管理法(入管法)改正案が衆院本会議で可決され、11月28日に参議院でも審議が始まりました。
今国会で成立すれば、2019年4月から施行される見込みです。
では、具体的にどう変わろうとしているのでしょうか?
と、その前に今の外国人雇用の制度をご紹介したいと思います。
現在の日本は「在留資格」が28種類あります。
「在留資格」というのは、ざっくり言うと日本にいててもいいよ!という資格です。
「在留資格」は2018年8月時点では「活動類型資格」(24種類)と「地位等類型資格」(4種類)に分けられます。
「活動類型資格」は例えば、大学教授として就職をする外国人は、その人の学歴や職歴などから日本にとって必要な人だと判断された場合に「教授」という在留資格を与えられます。
つまり、「教授」の在留資格で会社経営をしたり、飲食店のコックになることは出来ません。
高度な技術や知識等を持った方に与えられる在留資格です。
これらの在留資格があるからといって、どんな仕事でも出来るわけではなく、 一定の制限がかけられています。
「地位等類型資格」は例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」という立場になった場合に与えられる在留資格です。 これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。
これらの内容を見ると、単純労働をする外国人には「地位等類型資格」を取らないと就労は難しい内容となっています。
なので、改正案では
「特定技能1号」、「特定技能2号」の在留資格を創設し「1号」では、日常会話程度の日本語能力や一定の能力・知識を条件に最長5年の滞在を承認し、家族の帯同は認めない。
「2号」は、熟練した技能を持っていることを条件とし、在留期限の更新と家族の帯同も認める。
このように、外国人の方が在留資格を得やすく、間口を広げた内容となっています。
ちなみに、「活動類型資格」に属する「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能であり、その方が 在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については1日8時間まで就労することが可能となります。
これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就 労可能な時間数を確認して下さい。
なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。
さて、この入管法の改正、人手不足解消となるのでしょうか?
人手不足が深刻な中小企業の立場からいいますと、外国人雇用の間口を広げても人手不足解消にはならないのではないか?と思います。
なぜなら、外国人を雇うのに専門的な労務や総務の知識がいるからです。
在留カードの見方や、労働させていい外国人なのかの見分けが必要です。
うちの業種で働かせていい外国人なのか?見極めないと、働かせてはいけない外国人を働かせてしまうと、その会社は「不法就労助長罪」に当たり、「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」となります。
また、外国人を雇用するとハローワークへ届出をしなければなりません。
ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は「30万円以下の罰金」 となります。
これらの件では最近ニュースでいうと、、、
豚骨ラーメンチェーン「一蘭」(福岡市)が大阪市内の店で外国人留学生を不法就労 させたとして、大阪区検は2018年9月7日までに法人としての同社と社員4人を入管難民法違反罪で略式起訴。
大阪簡裁は罰金30万~50万円の略式命令を出しました。
また、大阪地検は男性社長と別の社員2人を起訴猶予にしました。
起訴状によると、留学生を法定上限の週28時間を超えて働かせたとされています。
また、法人としての同社と社長は、無届けで外国人を雇用したとして、雇用対策法違 反の疑いでも書類送検されたが、起訴猶予になっています。
また、2017年2月8日には外国人留学生らを法定の上限時間を超えて働かせたと して、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた食料品販売店「スーパー玉出」 (大阪市西成区)と、同社の男性人事部長に対する大阪簡裁での判決公判で同社に罰金100万円、人事部長に罰金70万円を言い渡しました。
判決によると、アルバイトとして雇用していた留学生らに週28時間の法定上限時間を超えて働かせるなどしていた。
判決理由で正規のタイムカードのほかに裏のタイムカードを作成して発覚を免れようとするなど刑事責任は軽視できないと述べています。
このように、外国人雇用に関しては深い知識が必要であり、厳しい取り締まりがなされています。
大きい会社でも漏れがあったり、知識不足であったりで書類送検されています。
もし、中小企業でも外国人雇用を視野にいれないと人が足りない!と言うのであればまずは最寄りのハローワークや専門家に相談してみて下さいね!
■第43回異業種交流勉強会のお知らせ
★日時
12月14日(金) 18時~
★場所
ハートピア京都
京都市中京区烏丸通竹屋町角
地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ
★内容
第1部 「一倉定に学ぶ経営学」
閑散期の作りだめと危険度分析
第2部 「未来会計図」
一目で会社の利益構造が把握できる「未来会計図」の見方を一から学びましょう!一回理解できたら、どこに手を打てば利益が出るのか?が解ります!
★持ち物
筆記用具、電卓
★参加費
○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。
関与先様:5,000円
一般:7,000円
☆懇親会はございません。
○参加費は、当日頂戴致します。
★お申込
税理士安井伸夫事務所 青山まで
075-256-8628
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★申込期限・キャンセル期限
12月11日(火)の17時までとさせて頂きます。
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