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家族信託


皆さん、こんにちは! 

安井事務所の青山です。

朝晩が寒くなってきましたね~。

朝布団から出るのか厳しくなってきましたけど、頑張って毎朝起きています。

さて、今回はつい最近行ってきたセミナーの内容をお伝えしたいと思います。

先日「家族信託」のセミナーに行ってきたのですが、2017年は家族信託が一気に増加して、今年はさらに増加するようです。例年家族信託の件数は3000~4000件で推移していたようですが、2017年は7054件。

今年は5月の時点で3635件となり、1万件を伺う勢いとのこと。

では、なぜ家族信託がこれほどまでに注目されているのでしょうか?

それは認知症対策として有効だからです。

近年、金融機関では顧客が認知症であることがわかると、その人の口座を凍結しています。

従来であれば顧客が亡くなったことが分かった時点で凍結していたものが認知症がわかった時点で凍結しているのです。

そのため、従来に比べて数年前の時点で預金が凍結されてしまうため、その顧客の家族の生活に支障をきたしているのです。ちなみに認知症患者の金融資産は200兆円あり、凍結されているという事実があります。

一般的には、認知症により凍結されてから、亡くなるまでの凍結されている期間は8年と言われています。

また、認知症になってしまうと不動産の売却が出来なくなってしまい、不動産を売却してケアホームへの入居資金にするということが出来ません。

また、認知症が進んでしまうと、相続税対策の節税行為もできなくなります。

従来であれば成年後見制度が活用されていたのですが、成年後見の場合には、その後見されている人の財産の保護が優先されてしまうため、その家族の意向が通らないという問題があるため、家族信託の利用に変わってきたという経緯があります。

では、家族信託とはどういったものかといいますと、

委託者 = 財産を持っている人

受託者 = 財産を託される人

受益者 = 利益を受ける人

の3者が存在し、一般的には委託者及び受益者が親となり、受託者が子供となるケースが大半のようです。

このケースでは、財産を持っているのは親のままでその管理を子供が出来るようになります。

そのため、親の預貯金の管理から不動産の維持・売却といったことを子供が出来るようになり、その結果を親が受けるということになります。

つまり、年齢を重ねて不動産や金融資産の管理が難しくなってきた親の財産を法的に子供が管理できるようになってきたということです。

利益は親が受けるということは、その不動産収益や不動産売却益は子供ではなく、親のものであるため、そのお金で親自身の生活費を賄えるということです。

このためには家族信託という信託契約を結ぶ必要がありますが、すべての親の財産を信託する必要はありません。生活資金は親が自分で管理しておいて、不動産や多額の預貯金を信託財産として子供に管理させ、毎月一定額をその管理している財産から親に渡すという契約を結ぶことが出来るのです。

こうすれば、親が詐欺にあうといったことを防ぐこともできますし、また、親が認知症になってケアホームに入居する際に親の住んでいた不動産を売却することも出来るようになります。

もし子供について不安があるようであれば、監督者(信託監督人といいます)をおくことも出来ます。

資産をお持ちの方であれば一考の余地があるのではないでしょうか?

皆さんも不安があるようでしたら、当事務所までご相談くださいね。

 

■第43回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

12月14日(金) 18時~

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

第1部 「一倉定に学ぶ経営学」 

閑散期の作りだめと危険度分析

第2部 「未来会計図」    

一目で会社の利益構造が把握できる「未来会計図」の見方を一から学びましょう!一回理解できたら、どこに手を打てば利益が出るのか?が解ります!

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆懇親会はございません。

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

12月11日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

■トップマネジメントセミナーのお知らせ

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