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インフルエンザ等の感染症と労務


皆さん、こんにちは!  安井税理士事務所の次原です。

11月に入り、肌寒くなりましたね!

今年もあと2か月!早いですね(泣)

そろそろインフルエンザが流行する季節となりました。

皆さんは予防接種を受けましたか?

今回は、インフルエンザ等の感染症と労務を絡めたお話をしたいと思います。

と、その前に9月中旬ごろ、来年からの年次有給休暇の取得についてのリーフレットが厚生労働省から公表されました。

働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇の時季指定義務制度が設けられ、来年2019年4月から施行されます。

~時季指定義務とは?~

すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるものです。

ただし、労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除きます。

つまり、年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要です。

厚生労働省のリーフレット

↓↓↓↓↓

 

▼インフルエンザ等の感染症と労務

 

さて、インフルエンザにかかったとき、仕事はどうされていますか?

普通はお仕事、休みますよね?

では、勤怠管理や給料計算などの労務はどうしていますか?

インフルエンザで休んだ場合は有給休暇取得扱いでしょうか?

欠勤扱いでしょうか?

では、法律ではどのようになっているのか見てみましょう。

●「労働安全衛生法」

労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)

労働安全衛生法施行規則第61条(病者の就業禁止)

という条文があります。

具体的にどのような状態が就業禁止なのかというと、、、

①病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病(結核等)にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く。)

②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかっかった者

③前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

では、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病は具体的に何?となりますね、、、

それは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を見る必要があります、、、

●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以降「感染症予防法」)

感染症予防法第18条(病者の就業制限)

という条文があります。

具体的にどのような状態が就業禁止なのかというと、、、

1類~3感染症の患者及び新型インフルエンザ等感染症の患者は就業禁止としています。

感染症は、1~5類+新型インフルエンザというふうに区分されています。

具体的に言うと、、、

1類感染症 ・エボラ出血熱 ・ペスト

2類感染症 ・結核 ・SARS ・鳥インフルエンザ

3類感染症 ・コレラ ・腸チフス

新型インフルエンザ

ここまでが、法律的に就業禁止になります。

4類感染症 ・デング熱 ・日本脳炎 ・エキノコックス症

5類感染症 ・感染性胃腸炎 ・風疹 ・麻疹 ・梅毒 ・百日咳 ・手足口病 ・ノロウイルス ・季節性インフルエンザ(鳥・新型インフルエンザを除く)

上記の4・5類感染症は通常予防措置が取られることはありません。

つまり、季節性インフルエンザの場合、社員を強制的に休ませる法的根拠はなく、会社命令で休ませると「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、休業手当を支払う必要があります(労働基準法第26条)。

休業手当は、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。

平均日額10,000円の従業員だとすると、1日6,000円は最低払わないといけないということです。

しかし、労働者からすると、6割は保障されるとはいえ、お給料が減るのはイタイ、、、

全額保障して欲しいですよね?

そこで、年次有給休暇の利用をしたい!というふうになります。

しかし、年次有給休暇は、原則、労働者が申請することで利用できるものなので、勝手に会社が年次有給休暇の消化をしてはいけないのです。

普通は、インフルエンザでお仕事を休む時、年次有給休暇を使用するのが普通となっていますが、法的に、労働者の有給休暇取得申請が必要となりますので病気から復帰後、有給休暇申請書等の提出を促すのがベターでしょう。

また、以下の法律も覚えておきたいものです。

●「労働契約法」

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)

という条文があります。

会社に対して労働者の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務が定められています。

季節性のインフルエンザなどの感染症で就業制限に非該当であっても、インフルエンザにかかっている労働者を出勤させるのもどうかと思いますし、他の労働者にうつっても困りますし、何よりこの「安全配慮」の面からも就業禁止にした方が無難ではあります。(普通、インフルエンザにかかったら休むとは思いますが、、、)

就業制限に非該当である感染症の就業禁止は義務ではないので、給料の6割保障をするのか?有給消化を促すのか?会社各自で対応を考える必要があります。

社内でしっかり対応等を考えて下さいね!

また、最近、人手不足もあり、インフルエンザごときで休んでもらっては困る!

でも、インフルエンザにかかったら仕方ないよなぁ、、、

という会社が多いので、予防策として、インフルエンザの予防接種を会社負担とし、労働者全員に予防接種を受けてもらうよう促している会社もあります。

会社で集団予防接種をする会社もあれば、各自予防接種を受けてもらって、領収証持ってきてくれたら、全額返金するよ!という会社もあります。

インフルエンザで休むことにならないように、会社が予防策を練るのも必要かもしれませんね!

ちなみに、インフルエンザの流行は11月下旬から12月上旬に発生し12月下旬に小ピーク、冬休み期間は一旦おさまり、翌年1月から3月頃増加しピークを迎えて、4月から5月には流行が収まるパターンであるといわれています。 

季節性インフルエンザワクチンに関するこれまでの研究によると、接種後1週~2週間後に抗体が上昇し始め、1か月後までにはピークに達し、3か月から4か月後には徐々に低下傾向を示すことがわかっています。

したがってワクチンの予防効果が期待できるのは接種後2週間目位から4ヶ月まで(長く見積もって5ヶ月弱)と考えられています。

最近の論文では、成人の場合、1回接種だと予防効果が64%、2回接種だと94%とされています。

2回接種の場合、1~4週の間隔で行うことになっています。

できることなら、なるべく4週に近い方が効果は良いので、3週ぐらいあけるのがベストです。

おススメは2回接種です。

10月下旬~11月上旬に1回目接種。

11月下旬~12月上旬に2回目接種。

がインフルエンザ流行に対応できる、ベストなスケジュールかと思います。

会社でのインフルエンザ予防も必要なのかもしれませんが、インフルエンザで休むと誰かが仕事をフォローすることになります。

残業がどうのこうの、人手不足がどうのこうのと言われていますので、快適に仕事をするためにも各々がインフルエンザ予防について、今一度考えましょう!

 

■第42回異業種交流勉強会のお知らせ  

★日時  

11月9日(金) 18時~

★場所   

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

第1部 ハラスメント対策 

セクハラ・マタハラ・パワハラ・ケアハラ・パワハラ?ハラスメントの定義と法律上の問題

※会社内で研修ができるような資料をデータでお渡しします!

第2部 「一倉定に学ぶ経営学」    

不採算の輸出をやめたなら?セールスマンを増員すると・・・​

★持ち物  

筆記用具、電卓  

★参加費  

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆11月は懇親会を開催致します!

 ご参加される方は上記金額にプラス5,000円となります。

○参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

★申込期限・キャンセル期限   

11月6日(火)の17時までとさせて頂きます。  

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

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