皆さん、こんにちは、税理士安井事務所の青山です。
嫌になるような暑さもやっと一息というところでしょうか?
9月になってようやく窓を開けて夜寝られるぐらいになってきましたね。
さて、今回は経営者保証に関するガイドラインについてお知らせします。
先日今年話題の特例事業承継税制に関するセミナーに参加してきました。
特例事業承継税制については、6月27日のメルマガを参考にしてください。
このセミナーで特に気になったのが、今回ご紹介する経営者保証に関するガイドラインです。
この経営者保証に関するガイドラインは平成26年2月から運用を開始されているものですが、今まであまり聞かなかったものですから興味を引きました。
この経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業庁のHPで以下のよう説明されています。
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。第三者保証人についても、上記(2)、(3)については経営者本人と同様の取扱となります。
如何でしょうか?
今でも企業が借り入れを行う際には、金融機関は当然に経営者の個人保証を求めているように思いますが、すでに4年前にこのようなガイドラインが定められていたのですね。
ガイドラインは法規ではなく、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則ではあるのですが、実質的には各中小・地域金融機関はガイドラインに従った業務執行が実質的に要請されているのです。
これは、この経営者保証に関するガイドラインが、全国銀行協会のHPにも掲載されていることからもわかると思います。
ただ、どのような経営者の方にも経営者保証に関するガイドラインが適用されるのではなく、以下のような資格要件が定められております。
①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
②法人と経営者の間の資金やりとりが、社会通念上適切な範囲を超えていない。
③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
④適時適切に財務情報等が提供されている。 そして、上記の4要件満たすことを税理士等の外部専門家の検証を受けたことを示す報告書が必要とされています。
このガイドラインの資格要件を満たすためには、④の適時適切に財務情報等が提供されている必要があり、これは年一回の決算報告だけではなく、定期的な試算表の提供と説明も求められているのです。
定期的な試算表の提供を行うためには、日々の記帳業務を遅れずに行う必要がありますから、記帳業務の重要性が増してきますね。
では、この経営者保証のガイドラインが金融機関でどのぐらい実施されているのでしょうか?政府は金融機関のガイドライン活用実績を定期的に公表しており、平成29年4~9月の新規融資に占める経営者保証の依存しない融資割合の実績では、政府系金融機関で34%、民間金融機関で16.3%となっております。
民間金融機関においては、まだまだ実施されていない状況であることから、私もあまり聞いたことがなかったのかなと思っております。
皆さんは、如何思われますか?
民間金融機関からこの経営者保証のガイドラインの適用を言ってくることはあまりないようですから、経営者自ら申し出ないといけないようです。
上記の4要件を満たして、経営者保証のガイドラインの適用を目指してはみませんか?
まずは、顧問税理士の先生にご相談してみてくださいね。
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★場所
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京都市中京区烏丸通竹屋町角
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★お申込
税理士安井伸夫事務所 青山まで
075-256-8628
こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓
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★申込期限・キャンセル期限
10月9日(火)の17時までとさせて頂きます。
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