皆さん、こんにちは!
税理士安井事務所の次原です☆
京都も梅雨入りです。洗濯物を干すかどうか迷う時期となりました笑
さて、今回は仮想通貨についてです。
▼法定通貨と仮想通貨の違い
仮想通貨ってなんぞや?という方!
文章では伝えるのが難しいのですが、ざっくり言いますと、、、、
法定通貨とは円やドルのことで、お金の動きは「通帳を持っている本人」だけが把握できます。
仮想通貨は利用者みんなで管理するので、お金の動きは「誰でも」見れます。
個人名など付されておらず、IDで管理するので、誰がいくら持っているかなど個人名などの特定は出来ません。
わけわからないですよね笑
とりあえず、イメージだけわかって貰えれば十分です!
PDF:「法定通貨と仮想通貨のイメージ」
▼取引所の口座開設
仮想通貨は、取引所で買うことができます。
いろいろとニュースで騒がれていましたが、日本で一番有名なのは「bitFlyer」だと思います。
今回、私も勉強のため「bitFlyer」で口座開設をしてみました!
まず、メールアドレスを入力し、送られてきたURLから、登録手続きをすすめます。
facebook等で連携して、口座開設することも出来ますが、おススメしません。
なぜなら、facebookはアカウント乗っ取りなどがあるからです。
なので、メールアドレスで登録するようにしましょう!!!
ログインをして「マイアカウント」ページの「登録内容」より各登録をおこないます。
登録内容は、、、
①ご本人情報のご登録 ②ご本人確認資料のご提出
③お客様の取引目的等のご確認
④転送不要書留郵便のお受取
⑤facebook連携
⑥携帯電話承認
⑦銀行口座情報確認
となっています。
本人確認資料はスマホで写真を撮るだけなので簡単です!
順番に登録を行ってもらえれば、登録完了です!
注意点としては、ここでfacebook連携はしないようにしましょう!
してもいいですが、セキュリティ上不安な方はやめておきましょう!
▼仮想通貨の取引の流れ さて、口座登録が完了したら、次はbitFlyerに入金です。
bitFlyerでの入金方法は、
①銀行口座からお振込み
②クイック入金
の2通りあります。(2018年6月13日時点)
「①銀行口座からお振込み」は、普通に自分の銀行口座から振込みするだけです。
銀行営業時間内に振込みする必要があるので反映するのに少し時間がかかります。
「②クイック入金」は、インターネットバンキングや、ペイジーを使用した入金、又はコンビニ入金が出来ます。
24時間365日対応なので、すぐに入金が出来ます。
私は今回「1万円」を入金しました。
そして、次に「ビットコイン」を購入しようと思ったら、「販売所」と「取引所」の2つあり、その2つともに「ビットコイン」の文字が、、、、(下に画像有り)
どっちで取引したらいいんだ?
私も、初め、迷いました笑
詳しく説明したいと思います。
仮想通貨取引所では基本的に、仮想通貨を買う方法は2種類あります。
それが、「販売所」と「取引所」です。
▼販売所
ビットフライヤーやザイフといった仮想通貨を扱っている販売元から、直接買う場所。 イメージとしては、空港等で円からドルに換金するのに似ています。
つまり、換金場所で提示されている金額で換金します。
すぐ買いたいのであれば、「販売所」を使いましょう。
▼取引所
『板』を利用し、 販売元からではなく、他のユーザーから買う場所。
イメージとしては、株取引に似ています。
つまり、売りたい人、買いたい人がいて、金額が決定し、その金額で換金します。
安く買いたいのであれば、「取引所」を使いましょう。
「販売所」
「取引所」
上記の写真は同時刻のものです。
よく見てもらえればわかるのですが、ビットコインの金額が
販売所では、1,183,567円
取引所では、1,137,435円
と、金額がだいぶ違います。
販売所では、普通に「買う」「売る」だけですが、取引所では「板」を使って売買します。
▼取引所での取引 ちょっとややこしい、取引所での仮想通貨の取引について説明したいと思います。
株式取引のように、「板」と「チャート」があります。
「板」
「チャート」
「板」というのは「この値段で売りたい(買いたい)」という注文が並んでいる表みたいなものです。
画像の左上側の青枠の数字が大きければ、売りたい人がたくさんいて、右下側の赤枠の数字が大きければ、買いたい人が多い、というわけです。
例えば上記の画像で言うなら、すぐに仮想通貨が欲しければ、売りに出ている中で一番安い『1,137,287円』の価格で、指値注文を出せばすぐに買えるということです。
※ 指値注文:買うもしくは売る値段を指定する注文方法 成行注文:値段を指定しない注文方法
つまり、「取引所」では指値注文ができ、「販売所」では成行注文しかできないと思っていただければいいかと。
▼仮想通貨レポート
何事も勉強だと思い、「1万円」でビットコインを購入してみました!
2018.2.28と2018.3.3に合計「0.0085BTC」を手数料込「9,854円」で購入。
さて動きを見てみましょう。
2018年3月6日
2018年03月09日
2018年3月30日
2018年6月6日
▼2018年2月28日 10,000円入金(口座残高)
▼2018年03月06日 17時27分時点 10,400円(口座残高)
▼2018年03月09日 8時15分時点コインチェック金融庁捜査翌日 8,766円(口座残高)
▼2018年3月30日 18時22分時点 6,643円(口座残高)
▼2018年06月06日 12時30分時点 7,272円(口座残高)
あちゃーって感じです笑
まぁ、勉強と思って買ったので、ゼロになってもいいんですけどね!
個人的な感想としては、世界のニュース等に変動しますので、株式取引より金額が読めないという感じです。
はてさて、東京オリンピックに向けて上っていくのでしょうか?
見ものですね笑
▼仮想通貨の税金
仮想通貨で利益が出た場合は、確定申告をする必要があります。
どのタイミングで利益が確定するのかというと
①法定通貨に代える ビットコインから円に換える等
②仮想通貨同士の交換 ビットコインからイーサリアムに換える等
③仮想通貨での商品購入 ビットコインを使用してテレビを購入した等
④売買以外の方法で仮想通貨を得たとき(マイニング等)
PDF:「仮想通貨の取引で利益が発生するタイミング」
基本、雑所得の申告となります。
雑所得に該当するもので損益を合計して計上します。
→計算結果を他の所得と合算して所得税・住民税を計算します。(総合課税)
ただし、マイナスを他の所得と合算することはできません。
暦年の中だけで計算し、損失を繰り越すことはできません。
【雑所得の計算】 総収入金額 ― 必要経費 =(その他の)雑所得
★必要経費はその収入を得るために直接必要だった経費のみ。
★年末調整を行った給与所得者は雑所得20万円までは申告不要。
利益が出ているだろうという人の情報は、bitFlyerなどの仮想通貨を扱っている販売元から、国は情報を収集しています。
一番、無申告がいけないことです。
注意しましょう!
当事務所でも、仮想通貨の確定申告代行をおこなっております。
bitFlyerでいうと、その年の1月1日から12月31日までの「お取引レポート」を印刷して、相談していただければ、スムーズに対応できるかと思います。
ぜひ、ご相談ください。
税理士・社労士 安井伸夫事務所
TEL:075-256-8628
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