皆さん、こんにちは、税理士安井事務所の青山です!
春に植えたきゅうり・トマト・かぼちゃが徐々に育ってきて、大きくなっている野菜を見るのがが楽しみになってきている毎日です。
さて、今回は、償却資産税の特例についてご説明させていただきます。
償却資産税とは、土地建物のような固定資産税のかからない機械装置や器具備品・建物付属設備といったものでも、事業に使っているものに対しては償却資産税として、税金を払ってもらおうという税制です。
しかし、今年の国会では、企業に設備投資を促すために、一定の要件を満たす資産の購入については償却資産税を3年間、ゼロ~1/2程度に減税するという制度が導入されました。このゼロ~1/2という割合は市町村で決められますので、どの自治体でどのぐらいの減税を検討しているかは、下記のURLでご確認ください。
大体9割程度の自治体で償却資産税がゼロになるようです。
対象となる資産は以下の通りです。 ▼機械装置
最低取得価格160万円以上
販売開始時期10年以内 ▼測定工具及び検査工具
最低取得価格30万円以上
販売開始時期5年以内
▼器具備品
最低取得価格30万円以上
販売開始時期6年以内
▼建物付属設備
最低取得価格60万円以上
販売開始時期14年以内
ただし、上記のような資産を購入すればそれで良いというわけではなく、一定以上の性能を満たしているという工業会の証明書が必要であったり、その資産の購入前に先端設備等購入計画を策定し、経営革新等支援機関の確認を受けたうえで、市町村にその計画の認定を受けたりしなければなりません。
詳しくは、下記のHPをご覧ください。
つまり、この特例を受けるためには、下記のスキームを経る必要があります。
1、購入しようとする資産についてメーカーに工業会の証明書を依頼・取得
2、貴社において先端設備等購入計画の策定
3、経営革新等支援機関の確認と、確認書の取得
4、2の先端設備等購入計画に3の確認書を添えて、市町村に認定申請を行う
5、市町村の認定を受けた後に、資産の購入
6、翌年、税務申告を行う。
基本的には、上記の順番で進めないと償却資産税の特例を受けることはできませんので、ご注意ください。
この償却資産税の特例は今年の6月以降の資産取得で適用できますので、今月から利用できる制度になります。
当事務所も経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、資産の購入の時には事前にご相談くださいね。ただ、計画書作成から市町村の認定まで1ヶ月から2ヶ月ぐらい余裕を見ておく方が良いかと思いますので、なるべく早くご相談くださいね。
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■第37回異業種交流勉強会のご案内
【日時】
6月8日(金) 18時~
【場所】
ハートピア京都
京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ
【内容】
第1部 「法改正~平成30年度税制改正~」
第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」
部門別収益性
【参加費】
○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。
関与先様:5,000円 一 般:7,000円
○6月は懇親会はございません。
○参加費は、当日頂戴致します。
【お申し込み】
税理士安井伸夫事務所 青山まで
075-256-8628
こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!
↓↓↓↓ 異業種交流会ページ
【申込期限・キャンセル期限】
6月5日(火)の17時までとさせて頂きます。
【ご注意】
ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。
◎参加者の声 抜粋
・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。
・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。
等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。
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