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〆後給料の未払計上


皆さん、こんにちは、税理士の安井です!

今年の桜は早かったですね~

しかも、雨が降りませんから、なかなか散らない!

結構長い間、楽しませて頂きました。ありがたい!

さて、今日は「〆後給料の未払計上」についてお話したいと思います。

給料日が25日の会社は多いようですが、その給料の計算期間はいつからいつまでかご存知でしょうか?

会社によって、まちまちだとおもいますが、例えば、計算期間が、毎月16日~翌月15日で、支払日が25日という場合もありますし、毎月21日~翌月20日で、支払日が25日という場合もあるでしょう。

この計算期間は、会社の就業規則や給与規程に記載されているはずです。

〆後給料とは、その計算期間から事業年度末日までの期間に対応する給料のことです。

例えば、毎月16日~翌月15日の計算期間の会社なら、16日~31日までの給料毎月21日から翌月20日の計算期間の会社なら、21日~31日までの給料この〆後期間に対応する給料は、未払計上しても良いんですよね~。

理由は、税務上の債務確定3要件を満たしているからなんです。

(債務確定3要件は、専門的な話なので割愛しますね。)

会社によっては、思わず利益が出てしまった~

何か簡単にできる節税方法はないのか~?

とお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんが、その際には、〆後給料の未払計上をご検討下さい。

但し、一度、未払計上してしまいますと、次の年度でも未払計上しないと、次の年度では経費が少なくなりますので、できれば継続適用が望まれますね。

もちろん、利益が出ていない年度に元に戻せばいいんですが…

この〆後給料の未払計上ですが、一点だけ注意点があります。

それは、役員給与については、適用がないということです。 役員給与については、日割りという考え方がないからです。

皆さんも、決算にあたって、一度検討してください。

その際には、顧問税理士の先生には必ず相談の上でお願いしますね~。

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■第35回異業種交流勉強会のご案内

【日時】

4月13日(金) 18時~

【場所】

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ

【内容】

第1部 「労働保険と社会保険」

労働保険・社会保険の基本、所得税と社会保険の扶養違い

※人事管理担当者様は必見の内容です!    社内マニュアルとしても使える「労災・雇用・社会保険の基本」「所得税と社会保険の扶養の違い」の小冊子をプレゼント!

第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」

商品価格の計算の基礎は? 生産性について 数字に弱い社長で、業績の良い会社はありません。

社長は事業経営に必要な数字とその使い方を知る必要があります。その必要な数字と使い方を、一倉定先生のお話によりマスターして頂きます。      

【参加費】

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。

  関与先様:5,000円   一  般:7,000円

○勉強会+懇親会にご参加の方は以下の通りです。

 関与先様:10,000円  一  般:12,000円

○参加費は、当日頂戴致します。

【お申し込み】

税理士安井伸夫事務所 青山まで

075-256-8628

【申込期限・キャンセル期限】

4月10日(火)の17時までとさせて頂きます。

【ご注意】

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

◎参加者の声 抜粋

 ・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。

 ・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。

等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。

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