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平成30年度税制改正、求人・離職の取扱い・健康保険料率の変更


皆さん、こんにちは!

安井事務所の次原です!

今日は、ホワイトデーですね♪

先月は、バレンタインデーの日にメルマガを書かせてもらいました。

ちょうど1か月です。時間が経つのは早いです(泣)

確定申告の受付開始が昨日のことのように思えます。

確定申告は明日、平成30年3月15日(木)までです。

皆さんは確定申告お済になりましたか?

そういえば、財務省から平成30年2月28日に平成30年度税制改正(案)のポイントが公表されました。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替〔平成32年度の所得税 から適用予定〕などの平成30年度税制改正(案)について、そのポイントが分かりやすくまとめられています。

詳しくは以下のPDFをご覧ください。

↓↓↓

さて、今回お届けする内容は盛りだくさんです。

以下の内容でお届けしようかと思います。

▼求人申込制度の変更

▼有期雇用労働者の離職理由の取扱

▼平成30年3月分からの協会けんぽの保険料率

▼求人申込制度の変更

平成30年(2018年)1月1日に職業安定法の改正が施行されました。

この改正に伴い、労働者に提示する労働条件の最低限の明示内容が追加されました。

今回、追加された労働者への明示内容は以下のとおり。

☆ 試用期間

☆ 募集者の氏名又は名称

☆ 派遣労働者として雇用する場合はその旨を掲載

☆ 裁量労働制を採用している場合はその旨を記載

☆ 固定残業性を採用している場合はその旨を記載

これらの明示内容は、ハローワーク等への求人申込、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際に明示する必要があります。

特に注目して頂きたいのは、「固定残業性を採用している場合はその旨を記載」です。

最近、固定残業を巡ってのトラブルが多発していることから、今回の改正に踏み切ったのかと思います。

詳しくは以下のPDFをご覧ください。

↓↓↓

▼有期雇用労働者の離職理由の取扱

平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)到来による離職の場合、要件に該当する場合は離職証明書の記載事項が追加されます。

該当する場合は、「1回の契約期間」「通算契約期間」「契約更新回数」を記載しなければなりません。

無期転換ルール等からもわかるとおり、有期雇用に関して、規制が厳しくなってきています。

ちょっと前までは、「有期雇用=いつでも辞めさせられる」という感覚の方は多かったと思いますが、これからは有期雇用という就業形態を取り扱うのが難しくなり、雇いづらいくなるのかと思います。

詳しくは以下のPDFをご覧ください。

↓↓↓

▼平成30年3月分からの協会けんぽの保険料率

厚生年金の値上げは平成29年9月で終了しましたが、中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています。

平成30年3月分(4月納付分)から適用される保険料率は、次のように決定されました。

★一般保険料率(前年度料率)

北海道 10.25%

青森県 9.96%

岩手県 9.84%

宮城県 10.05%

秋田県 10.13%

山形県 10.04%

福島県 9.79%

茨城県 9.90%

栃木県 9.92%

群馬県 9.91%

埼玉県 9.85%

千葉県 9.89%

東京都 9.90%

神奈川県 9.93%

新潟県 9.63%

富山県 9.81%

石川県 10.04%

福井県 9.98%

山梨県 9.96%

長野県 9.71%

岐阜県 9.91%

静岡県 9.77%

愛知県 9.90%

三重県 9.90%

滋賀県 9.84%

京都府 10.02%

大阪府 10.17%

兵庫県 10.10%

奈良県 10.03%

和歌山県 10.08%

鳥取県 9.96%

島根県 10.13%

岡山県 10.15%

広島県 10.00%

山口県 10.18%

徳島県 10.28%

香川県 10.23%

愛媛県 10.10%

高知県 10.14%

福岡県 10.23%

佐賀県 10.61%

長崎県 10.20%

熊本県 10.13%

大分県 10.26%

宮崎県 9.97%

鹿児島県 10.11%

沖縄県 9.93%

京都は昨年9.99%から10.02%になります。

★介護保険料率

1.57%(昨年1.65%)

健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者)については、「その額+介護保険料率によって計算した 額」となります。

健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。

所属する組合の規約等 をご確認ください。

京都は健康保険一般健康保険料率が0.03%上がってしまいましたね、、、

ただ、介護保険料率が0.08%さがっていますので、40歳以上65歳未満の方はお給料が同額でしたら、徴収される健康保険料下がることになり、40歳以上65歳未満以外の方は健康保険料が上がります。

詳しくは協会けんぽのホームページをご覧ください

↓↓↓

さて、来月4月13日、第35回異業種交流会が開催されます。

今回の第1部は「労働保険と社会保険」です。

「労災・雇用・社会保険の基本」やトラブルになりやすい「パートの方の社会保険加入」「所得税と社会保険の扶養の違い」などの解説をします!!

パートの方の社会保険加入に関して、落とし穴があるのです。

その落とし穴についてお話したいと思います。

また、最近増えつつある、事実婚。

事実婚って扶養に入れることができるの?という質問をされます。

答えを教えますと、、、、

所得税上は扶養×(扶養には入れることができない)

社会保険上は扶養内(扶養に入れることができる)

なのです!!!!!!!!!

そのことについて実務を交えながら、所得税と社会保険の扶養の違い詳しく解説していきたいと思います!

異業種交流会に参加された方は社内マニュアルとしても使える 「労災・雇用・社会保険の基本」「所得税と社会保険の扶養の違い」の小冊子をプレゼントいたします!

4月は異業種交流会後、懇親会もございます。

知識を身につけて頂き、皆さんと色々な意見交流できればと思っています!

ぜひ、ご参加ください♪

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■第35回異業種交流勉強会のご案内

【日時】

4月13日(金) 18時~

【場所】

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ

【内容】

第1部 「労働保険と社会保険」

労働保険・社会保険の基本、所得税と社会保険の扶養違い

※人事管理担当者様は必見の内容です!    社内マニュアルとしても使える「労災・雇用・社会保険の基本」「所得税と社会保険の扶養の違い」の小冊子をプレゼント!

第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」

商品価格の計算の基礎は? 生産性について 数字に弱い社長で、業績の良い会社はありません。

社長は事業経営に必要な数字とその使い方を知る必要があります。その必要な数字と使い方を、一倉定先生のお話によりマスターして頂きます。      

【参加費】

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。

  関与先様:5,000円   一  般:7,000円

○勉強会+懇親会にご参加の方は以下の通りです。

 関与先様:10,000円  一  般:12,000円

○参加費は、当日頂戴致します。

【お申し込み】

税理士安井伸夫事務所 青山まで

075-256-8628

【申込期限・キャンセル期限】

4月10日(火)の17時までとさせて頂きます。

【ご注意】

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

◎参加者の声 抜粋

 ・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。

 ・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。

等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。

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■ トップマネジメントセミナーのお知らせ

来年より、トップマネジメントセミナーの開催日程を大幅に変更しました!

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■お勧め小冊子

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