皆さん、こんにちは! 安井事務所の次原です!
今日は、ハッピーバレンタインですね♪
海外では、男性が女性にチョコや花束などなどを贈る文化だそうです!
なぜ、日本は女性から男性にチョコを贈るのでしょうか、、、不思議です、、、
とまぁ、それはさておき、本日は今話題の「無期転換ルール」について、解説したいとおもいます!
全国私教連の調査で、全国の私立高校で働く有期雇用教員のうち、3月末での雇い止め通告を受けた人が少なくとも計204人に及び、「無期転換ルール」の適用外になる人が今後、相次ぐ恐れがあることが明らかになりました。
また、マスコミでも話題となっている今年4月より発生する「無期転換申込権」。 なにそれ?言葉は聞いたことがあるけど、、、
そんな方のために今回は「無期転換ルール」の概要を説明したいと思います。
当事務所オリジナル資料としてPDFをUPさせて貰いました。
ぜひ、ご覧ください! ↓↓↓↓
◆無期転換ルール制定の背景 無期転換ルール制定前、有期労働契約で働く人は全国で約1,500万人にのぼり、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新され、ほぼ「自動的に」更新を繰り返しているだけというのが実態で、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題になっていました。
現状打開のため、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、労働契約法を改正、2013年4月1日に施行され、無期転換ルールが規定されました。
(無期転換ルールは労働契約法18条に規程されています。)
◆無期転換ルールの概要 無期転換ルールは、簡単にいえば、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは2013年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始されます。 したがって、その5年後の2018年4月1日から、本格的に無期転換申込権を有する労働者が生じることとなります。 以下のページを見てもらうとわかりやすいかもしれません
↓↓↓↓
厚生労働省「無期転換ルール」特設ページ http://muki.mhlw.go.jp/overview/part_time_job.html
◆注意点
多くの企業で導入されている、継続雇用制度。一般的に定年60歳で、希望者は65歳まで働くことができます。この60歳から65歳の継続雇用期間は「有期雇用」と捉えられます。 つまり、「無期転換ルール」が適用されます。 もし、65歳まで継続雇用で働き、次回有期雇用で更新する場合、その労働者から無期雇用にして欲しいと請求されると、無期にしなければなりません。
亡くなるまで雇わないといけないの?という事になりかねません。つまり、定年があってないようなもの。
この継続雇用に関しての落とし穴があまり知られていません。 今の65歳以上はとても元気で、働き者の方が多いですが、一番のリスクは認知症。
周りは、「あれ、おかしいな?」と気づいても、本人が認知症と気が付いていなかったり、本人にちょっと「病院いったら?」というと「年寄扱いするな!」と言ってくるかもしれません。
本人に自覚症状がなく、仕事に支障が出ている場合、本人に自覚症状が無いのですから、辞めさせる(解雇)等はなかなか難しいのが現状です。
じゃぁ、この継続雇用に関して、無期転換ルールは適用外に出来ないのか?
これが出来るんです!!!!!!!!!!
有期雇用特別措置法により、定年後引き続き、雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局に対し申請を行う必要があり、申請後、都道府県労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。 また、審査の際に追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。
現在、この特例に係る申請が全国的に増加しており、特に、管内に本社の多い東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局においては申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
厚生労働省は全ての労働局において、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をするように呼びかけています。
この都道府県労働局長の認定は、色々と書類を集め、書類を作成しなければなりません。
とても、めんどくさいものであり、また、申請方法はあまり知られていません。
当事務所はこの認定に係る申請代行も行っております。 うちの会社はどうなんだろう?と思った経営者、人事担当、労務担当の方!
まずは当事務所にご相談下さい!
この無期転換ルール、避ける方法はありませんか?
というふうに質問されますが、はっきり言いますと、避けられません。(継続雇用等の特例除く)
この無期転換ルールを従業員に知らせなければいいんだ!
という声もありますが、それはちょっと待ってください!!!!!
最近ではテレビやネットでも取り上げられていますし、短期の有期契約を反復継続した方がいれば、それは無期雇用と判断されますので、そうであれば、今現在、有期雇用で雇っておられる方の対応を考えた方が賢明かと思います。 この無期転換ルールというのは、正社員にしなければならないというわけではなく単に「期間の定めのない契約(無期雇用)」にするだけです。 有期契約の方でも、有期契約を反復継続した場合、むやみやたらに雇止めができません。
具体的には、「3回以上の更新、または雇入れの日から1年を超えて継続して勤務している労働者」はむやみやたらに雇止めができません。 それであれば、有期雇用から無期雇用にしてみてはどうでしょうか?
今は、正社員だけでなくパートも奪い合いの時代です。
パートでも退職金を出す企業も増えてきました。
有期雇用から無期雇用に転換するにあたって、助成金があります。
それは「キャリアアップ助成金」です。 もし、有期雇用から無期雇用にしてもいいという会社様は、この助成金を使ってみてもいいかもしれませんね!
当事務所でも助成金代行を行っております! うちの会社でも助成金いけるかな?と思われた方は気兼ねなくご相談ください。
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■第34回異業種交流勉強会のご案内
【日時】
3月9日(金) 18時~
【場所】
ハートピア京都
京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ
【内容】
第1部 「知らなかったじゃ済まされない入社・退社時の基本③」
退職時の手続き・注意点、退職証明書・解雇理由証明書の書き方等、こういうときって解雇できるの? 労使協定についてと内容盛りだくさんです。
第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」
直接原価計算と収益の判定について。商品別の収益性は?
数字に弱い社長で、業績の良い会社はありません。
社長は事業経営に必要な数字とその使い方を知る必要があります。
その必要な数字と使い方を、一倉定先生のお話によりマスターして頂きます。
【参加費】
○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。
関与先様:5,000円 一 般:7,000円
今月、懇親会はございません。
○参加費は、当日頂戴致します。
【お申し込み】
税理士安井伸夫事務所 青山まで
075-256-8628
こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓ hhttps://www.yasuioffice.com/single-post/2017/11/02/%E7%AC%AC31%E5%9B%9E%E7%95%B0%E6%A5%AD%E7%A8%AE%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A-12%E6%9C%8814%E6%97%A5%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81
【申込期限・キャンセル期限】
3月6日(火)の正午までとさせて頂きます。
【ご注意】
ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。
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