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仮想通貨取引の課税について


皆さん、こんにちは。税理士の安井です。

寒い日が続きますね~

冬ですから寒いのは当たり前なんですが、私の住んでいる鴨川上流地域では、鴨川の水の量が少ないことが気にかかります。

昨日は少し雨が降りましたが、ここのところいいお天気ばかりで、川の水も全体的に少ないようです。

やはり、何事においてもバランスが大事、雨も降ってもらわないと困りますね。

季節的には「雪」がいいのかもしれませんが…

さて、今日は、仮想通貨取引の課税関係についてお知らせしたいと思います。

最近、テレビのコマーシャルで「ビットコイン」という名前をお聞きになられた方も多いと思います。

ビットコインとは、インターネットで電子的に取引される「仮想通貨」のことで、支払手段として利用できる財産的価値のあるものです。

今年の始めくらいに購入された方は、時価が10倍近く値上がり、秋頃に購入された方でも2倍位に値上がりしているようです。

価値が上がるのは結構なんですが、その後について回る課税関係が気になりませんか?

このビットコインの利益は、原則「雑所得」に該当します!

ビットコイン同士の損益や公的年金等といった同じ総合課税の雑所得内での内部通算は可能ですが、他の所得との損益通算は認められません。 また、雑所得となれば、総合課税ですので、所得税・住民税合せて、最高税率は55%となります!

原則「雑所得」ですが、そのビットコインの取引を事業として反復継続していれば、場合によっては、「事業所得」となるケースもあるかもしれません。

いくら値上がりしたからといっても、株式と同様に、売らなければ、課税関係は発生しないのですが、ビットコインの場合は、「換金」「資産の購入」「別の仮想通貨へのトレード」「採掘」により、課税されるので注意が必要ですね。

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■第32回異業種交流勉強会のご案内

【日時】

1月12日(金) 18時~

【場所】

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角 地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ

【内容】

第1部 「知らなかったじゃ済まされない入社・退社時の基本①」

法律で決まっている面接時・入社時の注意点、雇用契約書の書き方等

※人事管理担当者様は必見の内容です!

第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」

数字に弱い社長で、業績の良い会社はありません。 社長は事業経営に必要な数字とその使い方を知る必要があります。

その必要な数字と使い方を、一倉定先生のお話によりマスターして頂きます。 

【参加費】

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。

  関与先様:5,000円   一  般:7,000円

○勉強会+懇親会にご参加の方は以下の通りです。

  関与先様:10,000円   一  般:12,000円

○参加費は、当日頂戴致します。

【お申し込み】

税理士安井伸夫事務所 青山まで

075-256-8628

【申込期限・キャンセル期限】

1月10日(火)の正午までとさせて頂きます。

【ご注意】

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

◎参加者の声 抜粋

 ・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。

 ・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。

等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。

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■ トップマネジメントセミナーのお知らせ

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■お勧め小冊子

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 ○ 今さら聞けない決算書

 ○ 今さら聞けない決算書二の巻

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★ よく解るシリーズ   ○ 貸借対照表

 ○ 損益計算書

 ○ キャッシュフロー計算書

 ○ 未来会計図

 ○ 信用格付け

★ パズルノートシリーズ

 〇 ストラテジック・プランニングノート

 〇 セルフマネジメントノート

★ 労務

 〇 はじめての雇用・労務管理

 〇 知らなかったじゃ済まされない 入社・退社時の基本

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