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税務署の富裕層対策について


皆さん、こんにちは。

安井税理士事務所の青山です。

9月から異業種交流会の担当へとなりましたので、異業種交流会にお越しの際には、どうぞよろしくお願いいたします。

さて今回は、税務署の富裕層対策についてお知らせいたします。

誰しもいつかは亡くなってしまうわけですが、日本では人が無くなった際にも税金が掛かってしまいます。

いわゆる相続税ですね。

では、税務署はどこの誰が亡くなったら相続税が掛かると考えているのでしょうか?

亡くなった人全員が相続税の支払い対象にはならないのは、皆さまご存じかと思います。

税務署の発表では、平成27年に亡くなった人に対して8%の割合で相続税が掛かったとのこと。

では、税務署は人が亡くなってから相続税の調査をしているのかというと、そうではないのですね。

亡くなったら多額の相続税が掛かるであろう人を事前にピックアップして生前から個人の資産の動きを監視しているようです。

全国の国税局に今年7月10日「重点管理富裕層プロジェクトチーム」が設置され、富裕層を管理していくことが発表されたのです。

これまでは、東京・大阪・名古屋の国税局において管理していたものを全国の国税局に広げたのです。

しかし、このプロジェクトチームは全国でも230名前後とされていますので、よっぽどの資産家でなければこの管理対象にはならないのではないかと思います。

資産や収入がいくら以上あると管理対象になるのかの発表がありませんので、どういった方が管理対象なのかはわかりません。

しかし、課税逃れをしようという人を監視しようというのであれば、頑張って仕事をしてもらいたいと思います。

皆さんがもし税務署の富裕層対策をより詳しく知りたいということであれば、当事務所までお問い合わせください。

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