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生前贈与対策の概要


皆さん、こんにちは。

税理士の安井です。

9月になり、すっかり季節が変わってしまいましたね~

朝晩は寒いくらいなので、体調には十分気をつけたいところですね。

さて、今日は生前贈与対策についてお伝えしたいと思います。 税制改正により、平成27年1月1日以後に発生した相続については、基礎控除額が大幅に引き下げられました。

改正前:基礎控除額=5000千万円+法定相続人数×1000万円

改正後:基礎控除額=3000千万円+法定相続人数× 600万円

この改正により今まで相続税とは無縁の方々も、身近な税目に変わってしましました。そのほかにも、相続税の最高税率の引上げもありましたので、いよいよ大増税時代の到来かとも思いましたが、一方では減税となったものも多いのです。

たとえば、

〇直系尊属からの贈与に係る特例税率の創設

〇住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税規定

〇教育資金の贈与を受けた場合の非課税規定

〇結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税規定

〇ジュニアNISA制度の創設

〇相続税の税額控除制度の拡充

〇小規模宅地の特例の拡充

〇相続時精算課税制度の拡充

〇事業承継税制の適用要件の緩和・簡素化

などです。

政策立案者にすれば、「相続税は増税するが、生前贈与を使ってうまく節税してね~~」と云わんばかりの改正項目です。

なので、「生前贈与対策」をしっかり実行する方が、なにかとベターではないかと思います。

皆さんも、一度じっくり考えてみましょう~!

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