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マイナンバーと戸籍について


皆さん、こんにちは。税理士安井事務所の阿部です。 8月ももう間もなく終わりですが、暑い日が続きますね~。

先週は35度を超える日もありましたし、まだまだ熱中症には気をつけなければなりませんね。

さて、今回もマイナンバー絡みの内容です。 法務省は、このほど、税と社会保障、災害対策の各分野で個人番号を利用できるマイナンバー制度の利用範囲に「戸籍事務」を加える方針を明らかにしました。

これから約1年議論に入り、平成31年の通常国会で番号法や戸籍法の改正法案の提出を目指すとのこと。

マイナンバーの利用範囲に戸籍事務が拡大することで、どんなメリットがあるかというと・・・ パスポートの申請、戸籍の届出、年金等社会保障給付関係、相続関係等など戸籍証明書の添付が必要な手続きにおいて、マイナンバーを提示することで、戸籍証明書の添付が不要となるそうです。

現在では、婚姻等の届出の場合、結婚する2人がそれぞれの本籍地のある市区町村で一旦戸籍証明書を取得し、新たに本籍地を置く市区町村にその戸籍証明書を届け出る必要があります。

かなり手間と時間がかかります。

これが法改正により、新本籍地でマイナンバーを提示するだけで新たな戸籍を作成できるようになり、一気に手続きが簡素化されます! 今後も、国民にとって利便性を感じられるマイナンバー利用の制度改正を期待したいところです。

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