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類似業種比準株価の疑問点


皆さん、こんにちは。税理士の安井です。

暑いですね~~。

夏本番ですね~~。

暑いから夏なのか、夏だから暑いのか分かりませんが、暑い時には暑くなってもらいたいので、結局はこれで良いのだと思います。

さて、今日は、類似業種比準株価についてお伝えしたいと思います。 自分の会社の株価について興味のない経営者はいません。

上場企業であれば、新聞を開けば株価が公表され、一喜一憂している方もいらっしゃるかもしれませんが、中小企業では、株式が公開されていないため、流通価額は分かりません。

しかし、中小企業の株といっても、立派な財産であるため、その評価方法については厳格に規定されています。 

その評価方法の一つに「類似業種比準価額方式」というものがあり、今年の税制改正により、評価方法の一部が改正されました。

【改正内容】

● 類似業種の上場会社の株価の選択肢に「課税時期の属する月以前2年間平均株価」を追加

● 類似業種の上場会社の配当・利益・純資産の各要素について連結決算に基づく

● 配当・利益・純資産の比重を1:1:1にする

というものです。

6月22日に国税庁より、この類似業種比準株価表(29年1月・2月分)が公表されましたので、見ていましたら、なにか違和感があるんです。

おかしいな~と思ってよく見ますと、29年1月以降は、2段書きで株価が記載してあるんです。

なんだこれは?

と思ってじっくり読んでみますと、2段書きの上段が各月の株価、下段が課税時期の属する月以前2年間の平均株価ということらしいです。 単に過去2年分の平均株価ではなく、課税時期の属する月以前2年間の平均株価なので、月毎に変わるということなんですね。

納税者にとっては、今回の改正により、株価が下がると思いますので、納税者にとっては有利な改正ですが、国税職員にとっては、仕事が増えてるんですよね~。

お気の毒です。

しかし、いつも思うことなんですが、この「類似業種」には、どの上場企業が選定されているのか、全く公表されていないんです。

上場企業といっても、単一業種ではなく、複数兼業しているはずです。

一体上場企業のどの部分の金額を抽出して、「類似業種」としているのか、全く意味不明です。

このあたりの情報公開も今後是非行ってもらいたいと思います。

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