皆さん、こんにちは。税理士の安井です。
暑いですね~~。
夏本番ですね~~。
暑いから夏なのか、夏だから暑いのか分かりませんが、暑い時には暑くなってもらいたいので、結局はこれで良いのだと思います。
さて、今日は、類似業種比準株価についてお伝えしたいと思います。 自分の会社の株価について興味のない経営者はいません。
上場企業であれば、新聞を開けば株価が公表され、一喜一憂している方もいらっしゃるかもしれませんが、中小企業では、株式が公開されていないため、流通価額は分かりません。
しかし、中小企業の株といっても、立派な財産であるため、その評価方法については厳格に規定されています。
その評価方法の一つに「類似業種比準価額方式」というものがあり、今年の税制改正により、評価方法の一部が改正されました。
【改正内容】
● 類似業種の上場会社の株価の選択肢に「課税時期の属する月以前2年間平均株価」を追加
● 類似業種の上場会社の配当・利益・純資産の各要素について連結決算に基づく
● 配当・利益・純資産の比重を1:1:1にする
というものです。
6月22日に国税庁より、この類似業種比準株価表(29年1月・2月分)が公表されましたので、見ていましたら、なにか違和感があるんです。
おかしいな~と思ってよく見ますと、29年1月以降は、2段書きで株価が記載してあるんです。
なんだこれは?
と思ってじっくり読んでみますと、2段書きの上段が各月の株価、下段が課税時期の属する月以前2年間の平均株価ということらしいです。 単に過去2年分の平均株価ではなく、課税時期の属する月以前2年間の平均株価なので、月毎に変わるということなんですね。
納税者にとっては、今回の改正により、株価が下がると思いますので、納税者にとっては有利な改正ですが、国税職員にとっては、仕事が増えてるんですよね~。
お気の毒です。
しかし、いつも思うことなんですが、この「類似業種」には、どの上場企業が選定されているのか、全く公表されていないんです。
上場企業といっても、単一業種ではなく、複数兼業しているはずです。
一体上場企業のどの部分の金額を抽出して、「類似業種」としているのか、全く意味不明です。
このあたりの情報公開も今後是非行ってもらいたいと思います。
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