皆さん、こんにちは。
税理士安井事務所の阿部です。
梅雨だというのにほどんど雨が降りませんね~。
このまま夏に突入でしょうか ?
深刻な水不足が騒がれる前に、しっかりと雨が降り始めてほしいものです。
さて、今回も引き続きマイナンバーについてのお話です。
皆さんご存知の通り、原則、マイナンバー(個人番号)は変更できません。
しかしながら、 自治体側のミス盗難等によって個人番号が漏洩し、かつ、不正に用いられるおそれがある場合には、一定の手続きを行えばマイナンバーを変更できます。
自治体のミスとは、マイナンバーの記載された住民税特別徴収税額決定通知書 を誤送付した等、自治体側でマイナンバーを漏洩してしまった場合や漏洩する おそれのある場合とお考え頂ければ良いでしょう。
対象者が希望すれば、市町村長の職権により変更できます。
現段階では、対象者が市町村に連絡するだけで変更の手続きが完了するそうです。
盗難等によって、マイナンバーを悪用された又は悪用されるおそれがある場合は、居住する自治体に本人の請求により変更を行うことになります。
この場合、
1.個人番号変更請求書
2.個人番号の不正利用のおそれがあると認められる理由が分かる資料
3.本人確認書類
4.(手元にある者のみ)通知カード又はマイナンバーカード等
を提出しなければなりません。
通知カードやマイナンバーカードが盗難等にあった場合は、上記の手続き前に、 まず、警察に必要な届出を提出して受理番号を控えた上で再発行の届出をした ほうが良いと思われます。
そうすることで自治体に提出する書類の2.の要件 を満たすでしょう。
また、マイナンバーカードはその機能を停止させる必要があるので、個人番号 カードコールセンターへも連絡が必要です!お忘れなく!
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