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住民税の特別徴収とマイナンバーについて


皆さん、こんにちは!

税理士安井事務所の阿部です。暑い日が続きますね~。

本日は5月の最終日、企業さん・個人事業主さんで住民税の特別徴収を行っている所では各市区町村から「特別徴収税額決定通知書」(以下「決定通知書」)が届いている頃だと思います。

決定通知書は、「納税義務者用」と「特別徴収義務者用」の2種類があります。

「納税義務者用」・・・従業員さんに配布

「特別徴収義務者用」・・・企業(個人事業主)が保管、管理

中身をじっくりとご覧になりましたか?

去年と違う点に気づきましたか?

特別徴収義務者用には、従業員さんごとの住民税の計算結果・徴収結果が一覧になっていますが、新たに、従業員さんごとのマイナンバーが記載されているんです!

(市区町村によっては、特別徴収義務者用にマイナンバーの一部を記載し、「個人番号通知書」等と題してマイナンバーが記載された書類を別送しているとか!?)

マイナンバーの取り扱いは非常に厳しいものがあり、情報漏洩をしてしまった場合、懲役・罰金が科されるんでしたよね~。だから、マイナンバーの記載された書類は金庫に保管したり、紙では残さずクラウド管理を行ったりと様々な対応をされていることと思います。

そんな中、行政側から情報漏洩につながりかねないことをされると、本当にたまったもんじゃない!

(実際に、住民税の書類を誤送付をしてしましました~、すんません~。みたいな感じでHPに謝罪文を掲載している市区町村もあります。)

とにかく、特別徴収義務者用にはマイナンバーが記載されています(別送書類の場合も有り)ので、保管は厳重にお願いします!

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