皆さん、こんにちは。税理士安井事務所の阿部です。
まもなくゴールデンウィークですね~。
皆さんはもう予定は決まっていますか?私は子供の遊び相手確定です(笑)。
さて、この4月に総務省から各都道府県知事に、ふるさと納税の返礼品の調達価格を少なくとも寄附額の3割までに抑えることなどを通知し、今回初めて返礼品の金額基準を示しました。
ちなみに全国平均の返戻品の調達価額は寄付額の約4割とのことですが、とある地方自治体では1万円の寄付で約7,000円分の返礼品を提供する等、寄付額に対する返礼品の金額の割合を高くして多額の寄付を集める自治体も多くなり、地方団体間の競争がヒートアップしている現状への警告ということでしょう。
実際には通知の強制力はないとのことです。
また、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどふるさと納税の趣旨に合わない動きも増えており、今後、総務省は自治体の返礼品の見直し状況について随時把握していき、その結果の公表も検討しており、自治体などに直接改善を促すそうです。
ちなみに、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品とは・・・
〇金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー、ポイント、マイル、通信料金等)
〇資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
〇価格が高額のもの
〇寄附金に対する返戻品の調達価額の割合の高いものとのこと。
※総務省「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」より抜粋
返礼品を後日転売・換金している人達がいるようなので、確かに問題ですよね~。
確かに、ふるさと納税は、寄付をすることで節税ができ、かつ返礼品がもらえるのでとてもうれしい制度ではありますが、本来のふるさと納税の趣旨である、
〇生まれ育ったふるさとに貢献できる制度 〇自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度
この考えに立ち返ってふるさと納税を行う必要があるのかもしれません。
今回の総務省の通知をきっかけに、ふるさと納税制度がどのように変化していくのか気になるところです。
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