皆さん、毎度ありがとうございます。
税理士の安井伸夫です。
いよいよ4月! 春ですね~。
三寒四温といいますので、浮かれすぎて体調を壊さないようにしてくださいね。
さて、2月15日号で「国税のクレジットカード納付」についてお知らせしましたが、今日はその補足です。
このクレジットカード納付は、手続的にはいたって簡単ですね~
画面に従い、納付手続きをするだけで、税務署には特に届出は必要がありません。
対象税目は、所得税・消費税・法人税などですから、一番気をつけたいのは、会社の税金を、誤って社長個人のクレジットカードで払ってしまった場合やあるいはその逆です。
会社と個人を混同されている方は、こういう単純ミスを起こしますから気を付けたいところですね。
この場合、会社に対する貸付金が発生することになりますから経理処理にも注意が必要です。
あと、個人で「振替納税」を選択されていた方は、まず、「振替納税」をやめる必要があります。 そのままにしておけば、期日になると、自動的に税金が引き落としされてしまいますので、二重払いになる可能性もあります。
大阪国税局管内に納税地のある方は、「振替納税の取りやめ申出書」という届出書がありますので、まず、その書類を所轄税務署に提出してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■お願いとご注意 このメールマガジンは著作権法で保護されています。 許可無く複製及び転載をすることを禁止します。 また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して 発行人はその責任を負いません。自己の責任にて対処ください。