皆さん、こんにちは!
税理士安井事務所、阿部です。
あっという間に3月になりましたね~。2月も寒い日が多かったですね~。
個人的に、12月から3月の間は必ずマスクを装着しています。
繁忙期でもあり、インフルエンザ等にかかって事務所を休んでしまうと仕事がどっさりたまってしまいますので予防対策ってわけです。
お陰様で、今の所病気にかからず、今年もなんとか乗り切っていけそうです。
さて、先日、大学時代の後輩から連絡があり、趣味でやっていたことを今年から本格的に仕事としてやっていきたいので、開業届を税務署に届出を出したいのですが・・・、また、個人事業主でも主人の(税法上の)扶養に入れますか~?という事でした。
(注:個人事業主の方で、事業所得だけが発生する事を前提としております。)
上記の質問に対して、下記の通りコメントしました。
1.開業届と一緒に青色申告承認申請書を出しましょう。 2.個人事業主でも、所得金額が38万円以下であればご主人の(税法上の)扶養に入れます。
青色申告承認申請書を提出しない場合、白色申告となります。青色申告には税務上様々なメリットがありますが、中でも大きなメリットは・・・
単式簿記で帳簿を作成する ⇒10万円の費用特典! 複式簿記で帳簿を作成する ⇒65万円の費用特典!! があります。
実は、白色申告者も平成26年から、「帳簿への記帳」と「記録の保存」をすることが義務化されたんです。
青色申告者と同じ程度の手間が必要なのに白色のままではなんにも特典がつかないのはもったいないですよね。
ですので開業届と合わせて青色申告承認申請書の提出をお勧めしました。
所得金額とは、シンプルに言えば、「売上-費用=所得金額」です。
つまり、この所得金額が38万円以下であれば(税務上の)扶養に入れるわけなんですが・・・、
青色申告承認申請書を提出していれば、費用特典を差引いた残りの所得金額が38万円以下になるかどうかで判断することになります。
(イメージ)
単式簿記で帳簿を作成
売上-費用=所得金額-10万円 ⇒38万円以下か?
この場合、所得金額が48万円以下であれば(税務上の)扶養に入る。
複式簿記で帳簿を作成
売上-費用=所得金額-65万円 ⇒38万円以下か?
この場合、所得金額が103万円以下であれば(税務上の)扶養に入る。
どうです?どうせ帳簿をつけなければならないのなら、青色申告承認申請書を提出しておいたほうが得ですよね!
皆さんの知り合いの方でこれから個人事業主で開業される方や、まだ白色申告の方がいらっしゃったら是非青色申告を勧めてあげて下さいね!
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